道路反射鏡(カーブミラー)について

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ページ番号1012262  更新日 令和5年2月1日 印刷 

道路反射鏡(カーブミラー)について

道路反射鏡の管理について

道路反射鏡は道路管理課にて設置・管理を行っております。道路反射鏡の向きが変わっていたり、倒れている状況を発見されたときは道路管理課にご連絡ください。

道路反射鏡の設置について

道路反射鏡は建物や壁などが原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。

鏡の特性上のデメリットに加え、鏡を過信した運転による歩行者巻き込み事故の危険もあることから、設置については慎重に判断しております。

道路反射鏡の特性

道路反射鏡は安全確認の補助施設であり、その鏡面に映るものには必ず死角が生じるなどの危険性もあるため、適切な安全確認位置からの目視確認が困難な箇所に設置を検討します。

道路反射鏡の死角のイラスト
道路反射鏡には必ず死角があります。最終的には目視による安全確認が義務となります。

道路反射鏡の設置基準について

道路反射鏡の設置については原則として自治会長から要望を受け、現地調査をしたうえでその必要性を判断しております。なお、自治会を通じての要望が困難な場合には地域の代表者からの要望も可能です。

道路反射鏡の特性を考慮し、設置にあたっては設置基準を基に検討を行います。状況によっては設置できない場合がありますのでご理解をお願いいたします。

道路反射鏡設置基準、参考図例及び要望書様式については添付ファイルからダウンロードしてご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 管理係:046-235-9381、維持補修係:046-235-9386
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。