道路に乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください
ページ番号1012722 更新日 令和3年12月2日 印刷
道路に乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください。
敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入口前の道路上に「乗り上げブロック」や「鉄板」などを設置することは違法です。こうした道路上に設置された物件により、歩行者がつまづいたり、自転車が乗り上げて転倒事故が発生するおそれがあり、設置者に事故の責任が及ぶ場合があります。また、側溝上に物を置くと、道路排水を阻害し冠水の原因になり、近隣にお住いの方々のご迷惑となることがあります。このため、乗り上げブロックなどについては道路上に設置しないでください。
自宅などへ車を乗り入れる場合は、敷地側を道路の高さにあわせる、若しくは、道路構造物の高さを変える工事を行ってください。道路構造物の高さを変える工事を行う際には、道路工事等施工承認申請が必要です。
参考法令
道路法第43条 道路に関する禁止行為
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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