道路に乗り上げ(段差解消)ブロックや植木鉢、プランターなどを設置しないでください

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ページ番号1012722  更新日 令和6年10月18日 印刷 

道路に乗り上げ(段差解消)ブロックや植木鉢、プランターなどを設置しないでください。

 敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入口前の道路上に「乗り上げブロック」・「鉄板」などを設置することや「植木鉢」・「プランター」などを置くことは違法です。こうした道路上に設置された物件により、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生するおそれがあり、設置者に事故の責任が及ぶ場合があります。
 また、側溝上に物を置くと、道路排水を阻害し冠水の原因になり、近隣にお住いの方々のご迷惑となることがあります。このため、乗り上げブロックやプランター等については道路上に設置しないでください。

 自宅などへ車を乗り入れる場合は、敷地側を道路の高さにあわせる、若しくは、道路構造物の高さを変える工事を行ってください。道路構造物の高さを変える工事を行う際には、道路工事等施行承認申請が必要です。

参考法令

【道路法】
・第43条(道路に関する禁止行為)
 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 2 みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある
  行為をすること。

乗り上げブロック

乗り上げブロック

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 管理係:046-235-9381、維持補修係:046-235-9386
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。