道路上に張り出している樹木の管理について
ページ番号1012718 更新日 令和6年7月25日 印刷
道路上に張り出している樹木の管理について
車道や歩道上に自宅の樹木や枝葉がはみ出したりしていませんか。
ご自宅など私有地の樹木や生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、自動車や自転車、歩行者の通行に支障をきたし、事故等の原因となる可能性があり大変危険です。
だれもが道路を安全に通行できるよう、樹木や枝葉の剪定や伐採などの適正な維持管理をお願いします。
なお、通行に支障となる樹木等については、道路管理者から土地所有者に剪定・伐採をお願いしていますが、改善が見られない場合や通行に著しく支障がある等緊急な場合は、道路管理者が樹木等の剪定・伐採作業を行い、その作業費用を請求させていただく場合があります。
参考法令
【民法】
・第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させること
ができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない
とき。
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
・第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者
は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注
意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法】
・第43条(道路に関する禁止行為)
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある
行為をすること。
※道路の安全を確保するための道路空間の範囲について 自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、
電柱・信号機・樹木などが道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界といいます。
高さについて、車道の場合は4.5m、歩道の場合は2.5mの範囲に通行の障害になるものはおいてはならない
と規定されています。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 道路管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 管理係:046-235-9381、維持補修係:046-235-9386
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