道路上に張り出している樹木の管理について

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ページ番号1012718  更新日 令和3年12月2日 印刷 

道路上に張り出している樹木の管理について

道路上に自宅の樹木や草木がはみ出したりしていませんか。
ご自宅など私有地の樹木や生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、視界をさえぎることにより、自動車や自転車、歩行者の通行を妨げ、事故の原因となり大変危険です。

私有地から道路上に張り出した樹木などは土地所有者の方に所有権があり、市で剪定、伐採することができません。そのため、樹木の枝などが原因で怪我や事故が起きた場合には、その樹木の所有者が責任を問われることがあります。

だれもが道路を安全に通行できるよう、樹木や枝葉の剪定や伐採などの適正な管理をお願いします。

◎参考法令
民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条 土地の工作物等の占用者及び所有者の責任
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条 道路に関する禁止行為
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
※道路の安全を確保するための道路空間の範囲について 自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱・信号機・樹木などが道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は4.5m、歩道の場合は2.5mの範囲に通行の障害になるものはおいてはならないと規定されています。    

樹木

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 管理係:046-235-9381、維持補修係:046-235-9386
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。