【重要】令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できません

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ページ番号1018392  更新日 令和7年12月3日 印刷 

令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

※手続き内容により、資格確認書1点のみでは、本人確認書類として認められない場合がありますので、ご注意ください。

※「届出・証明」内の各ページ健康保険証の記載がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えていただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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