パートタイム・有期雇用労働法について

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ページ番号1008736  更新日 令和1年8月13日 印刷 

正社員と非正規社員との不合理な待遇差が禁止されます!

2020年4月1日施行(中小企業への適用は2021年4月1日から)

 同一企業内における正社員(無期用フルタイム)と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態であっても、待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期用労働法※1や、施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。

 

※1 パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。

 

改正のポイント

 非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者※2)について、以下の1~3を統一的に整備します。

 

1 不合理な待遇差の禁止

  同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な

  待遇差を設けることが禁止されます。

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

  非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるよう

  になります。事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決援助(行政ADR)※3の整備

  都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理 

  由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。

 

※2 派遣労働者についても改正後の労働者派遣法により、上記1~3が整備されます。

※3 事業主と労働者との間の紛争を、裁判せずに解決する手続きのことをいいます。

 

特別相談窓口を設置しています。

神奈川労働局雇用環境・均等部内に、パートタイム・有期雇用労働法の特別相談窓口が設置されました。

以下のような相談に対応しています。

・同じ会社で正社員とパートタイム労働者や有期雇用労働者とで待遇の差がある

・正社員との待遇格差について会社に説明を求めても対応してくれない など

 

【窓口に関するお問い合わせ】

神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階)

電話:045-211-7380

開設時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始除く)

お問い合わせ先

神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課まで   電話:045-211-7380

 

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。