平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります。

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ページ番号1003730  更新日 平成30年2月21日 印刷 

平成21年に育児・介護休業法が改正された際、労働者数100人以下の事業主には一部適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日から全面適用となります。今回適用となる内容は以下のとおりですので、必要な規定整備をお願いします。

所定労働時間の短縮措置

3歳に満たない子を、養育する労働者であって育児休業をしていない者を対象として、1日の所定労働時間について、原則6時間(所定労働時間が7時間45分の事業所が、2時間短縮して5時間45分とすることは、許容範囲です。また、6時間を含む複数の短縮時間を設定することも可能です。)を含む短時間勤務制度を設けなければなりません。

所定外労働の制限

3歳に満たない子を、養育する男女労働者から申出があった場合には、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を行う労働者から申出があった場合、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで、1日単位で取得できます。

イラスト:育児

また、既に施行されている主な改正点は、以下のとおりです。まだこれらの規定整備がお済でない場合は、あわせて整備をお願いいたします。

  • 父母が育児休業を取得する場合の特例(パパ・ママ育休プラス)
    父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月までの間に1年間の育児休業取得が可能
  • 子の看護休暇の拡充
    小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで取得が可能
  • 産後8週間以内の育児休業取得の特例
    産後休業を取得していない労働者が、出産後8週間以内に育児休業を取得して終了した場合、再度の育児休業取得が可能
  • 専業主婦(夫)除外規定の廃止
    配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業及び時間外労働の制限の対象外とする規定の廃止

関連資料等は厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせは、神奈川労働局雇用均等室(電話:045-211-7380)まで

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〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
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