海老名市中小企業等事業継続支援金について
ページ番号1010805 更新日 令和2年9月1日 印刷
本支援金の受付は令和2年8月31日をもって終了しました。
中小企業・個人事業主へ最大30万円を交付
- 趣旨
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業活動に影響がある中小企業者及び個人事業主の経済的支援を目的に支援金を交付します。 - 交付対象者
以下の(1)~(4)のすべての要件を満たす者
(1) 市内に事業所または店舗等を構える中小企業者または個人事業主であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、市内の店舗等の令和2年3月、4月または5月のうち一月の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少していること。
なお、前年同月に操業を開始しておらず、令和2年1月1日以前に操業を開始した場合は令和2年1月、令和2年1月2日以降に操業を開始した場合は令和2年1月または2月のうち任意の一月の売上高と比較するものとする。
(3) (2)で売上高の減少を確認した店舗等が令和2年2月29日以前に操業を開始していること。
(4) 個人事業主の場合、事業収入が事業収入以外の収入(公的年金収入を除く)より多いこと。 - 交付金額
1事業者あたり上限30万円 - 申請期間
令和2年5月11日から令和2年8月31日まで - 必要な書類
(1) 第1号様式 海老名市中小企業等事業継続支援金交付申請書兼請求書
(2) 支援金の振込先の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義がわかるもの)
(3) 事業活動を証する書面(法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し)
※いずれも申請の時点から3カ月以内に発行したもの
(4) 事業活動の内容がわかる書面(食品営業・酒類提供・宿泊営業・古物営業等に係る許可証、理容所・美容所に係る検査確認済証、個人事業の開業・廃業等届出書の写しなど)
※法人・個人を問わず、ホームページを開設している場合は事業活動の内容がわかる部分を抜粋して提出
(5) 市内の店舗等で、令和2年3月、4月または5月のうち一月の売上高が、前年同月(前年同月に操業を開始しておらず、令和2年1月1日以前に操業を開始した場合は令和2年1月、令和2年1月2日以降に操業を開始した場合は令和2年1月または2月のうち任意の一月)と比較して20%以上減少していることが確認できる書面(確定申告書類、売上台帳の写しなど)
(6) 確定申告書第一表、損益計算書の写し(個人の場合)
本支援金の交付に伴う審査の過程で、上記(1)~(6)以外の書類提出を求めることがございますので、
その際はご協力いただきますようお願いいたします。 - 申請方法
郵送
海老名市 経済環境部 商工課 海老名市中小企業等事業継続支援金担当 宛
〒243-0492 海老名市勝瀬175番地の1 - その他
支援金の交付は1事業者につき1回のみです。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。