中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

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ページ番号1007343  更新日 令和4年5月6日 印刷 

中小企業の設備投資を後押し

制度の概要

 海老名市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日に国の同意を得ました。
 これにより、市内中小企業が導入促進基本計画の計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市から認定を受けることができます。
 なお、先端設備等導入計画の認定を受けた企業は、税制措置や金融支援を受けることができます。
 制度の詳細、先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)、支援内容、手続き方法等については、以下の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

海老名市の導入促進基本計画について

計画期間:平成30年6月19日から令和5年6月18日までの5年間

先端設備等導入計画の認定申請をされる皆様へ

 先端設備等導入計画の認定を希望される場合は、以下の必要書類を海老名市経済環境部商工課までご提出ください。

※ご提出いただいた先端設備等導入計画は、その内容が本市の導入促進基本計画に合致するか否かを市が審査し、合致することが認められた場合は認定書を発行いたします。
※認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合は海老名市経済環境部商工課までお問い合わせください。

<先端設備等導入計画の認定申請に必要な書類>

※認定申請書及び先端設備等導入計画の記載方法は「先端設備等導入計画策定の手引き(R3.6 中小企業庁)」の10~12ページをご確認ください。

<固定資産税の特例を受けるために必要な追加資料>

※海老名市では、中小企業者等が適用期間内(平成30年6月6日から令和5年3月31日まで)に本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。固定資産税の特例の対象となる「中小企業者等」及び「一定の設備」の定義等、詳細につきましては「先端設備等導入計画策定の手引き(R3.6 中小企業庁)」の5ページをご確認ください。
※先端設備等導入計画の申請・認定までに、工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書と工業会証明書を追加提出することで固定資産税の特例を受けることができます。
※根拠法令の改正に伴い、令和3年6月に申請書類が変更されました。これまでの生産性向上特別措置法に基づく様式での申請はできませんのでご注意ください。

 

外部リンク(中小企業庁ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。