海老名市中小企業事業資金融資制度のご案内
ページ番号1003740 更新日 令和6年5月31日 印刷
市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市が金融機関に対して利子補給をすることで、利用者の利息負担を軽減します。また、市の融資制度を利用すると、信用保証料の補助などが受けられます。
借入れをご検討されている場合、まずはパンフレットに記載の金融機関へご相談ください。
海老名市中小企業事業資金融資制度
中小企業支援資金(小口資金)
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利用資格
- 海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)
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資金の種類
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運転・設備
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貸付限度額
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3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)
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貸付利子
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0.9パーセント
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貸付期間
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84月以内(小口資金は、60月以内)※据置期間6月以内を含む
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保証人・担保・信用保証
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金融機関の判断による。
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添付書類
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- 市税完納証明書(納税証明書)
- 印鑑証明書
- 定款・法人登記簿の写し
- 決算書または予算書
- 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
- その他必要と認めるもの
景気対策特別資金(小口資金)
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利用資格
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中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者又は同法第2条第6項に定める特例中小企業者で、市長の認定を受けたもの。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)
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資金の種類
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運転・設備
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貸付限度額
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3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)
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貸付利子
-
0.9パーセント
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貸付期間
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84月以内(小口資金は、60月以内)※据置期間12月以内を含む
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保証人・担保・信用保証
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金融機関の判断による。
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添付書類
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- 市税完納証明書(納税証明書)
- 印鑑証明書
- 定款・法人登記簿の写
- 決算書または予算書
- 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
- その他必要と認めるもの
創業等資金
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利用資格
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市内で営業実績1年未満の中小企業者又は小規模企業者、若しくは市内での創業予定者(1月以内に事業を開始または2月以内に新たに会社を設立し事業を開始する)で具体的な計画を有する者。
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資金の種類
-
運転・設備
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貸付限度額
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1,000万円以内
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貸付利子
-
0.9パーセント
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貸付期間
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60月以内 ※据置期間6月以内を含む
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保証人・担保
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金融機関の判断による。
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信用保証
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金融機関の判断による。
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添付書類
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- 市内営業実績1年未満の中小企業者・小規模企業者の場合
- 市税完納証明書(納税証明書)
- 印鑑証明書
- 定款・法人登記簿の写
- 決算書または予算書
- 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
- その他必要と認めるもの
- 市内での創業予定者の場合
- 事業計画書
- 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
- その他必要と認めるもの
- 市内営業実績1年未満の中小企業者・小規模企業者の場合
【取扱金融機関向け】説明資料・様式
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令和6年度融資制度説明資料 (PDF 8.7MB)
制度の詳細や、金融機関における事務手続きについて記載しています。 -
【第1号様式】状況報告書 (Word 59.5KB)
毎月10日までに提出してください。 -
【第2号様式】実行報告書 (Word 45.0KB)
毎月10日までに提出してください。 -
変更届(取扱金融機関) (Word 33.5KB)
取扱金融機関の住所・名称・代表者が変更になった場合の届出 -
変更等届出書(被融資者の基本情報) (Word 38.0KB)
被融資者の基本情報に変更(住所・名称・代表者の変更、個人事業者の法人化、事業の廃止 等)があった場合の届出 -
融資条件変更届出書 (Word 41.0KB)
融資条件に変更(融資期間・据置期間 等)があった場合の届出
海老名市中小企業信用保証料補助制度
市内で商工業を営む中小企業者が、市融資制度を利用した場合、神奈川県信用保証協会に支払った保証料を補助します。
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対象者
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市中小企業事業資金を利用した者
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補助金額
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神奈川県信用保証協会に支払った保証料の全額(限度額10万円)
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申請手続
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市役所商工課へ申請書等を提出
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添付書類
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神奈川県信用保証協会が発行する信用保証書の写し
- 申請書類
- 中小企業信用保証料補助金交付申請書 (PDF 36.1KB)
- 役員等氏名一覧 (PDF 21.5KB)
- 同意書 (PDF 16.0KB)
- 請求書 (PDF 17.9KB)
- 【記入見本】申請書類一式 (PDF 201.8KB)
信用保証料補助金の返還
※納入通知書の送付については、神奈川県信用保証協会から市への定期報告に基づいているため、繰上返済等の実行後、約1~2カ月程度の期間を要します。
海老名市中小企業事業資金 利子補給制度
市が金融機関に対して利子補給をすることで、利用者の利息負担を軽減します。
市の負担利率は、年度により異なります。ページ上部に添付しているパンフレットをご参照ください。
【取扱金融機関向け】申請様式
1月1日から12月31日までの利子補給に必要な申請書類です。
申請案内一式は各金融機関へ別途送付しますが、必要に応じてご使用ください。
- 【第1号様式】交付申請書 (Word 34.0KB)
- 【第2号様式】支払明細書 (Word 39.5KB)
- 利子補給一覧表 (Excel 28.0KB)
- 請求額内訳表 (Excel 27.0KB)
- 請求書 (Word 29.0KB)
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度
海老名商工会議所の推薦を受けて「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用された方に対し、毎年1月1日から12月31日までに日本政策金融公庫に支払った利子額の一部を補助します。
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対象者
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小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を利用した者
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補助率
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借入金2,000万円以下の範囲で金融機関に支払った利子額の50パーセント以内
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補助期間
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約定利子を含め取扱金融機関に支払った月を含め36月以内
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申請手続
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毎年指定された期日までに市役所商工課へ申請書を提出
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添付書類
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- 中小企業事業資金等利子支払明細書
- 市税完納証明書(納税証明書)
- その他必要と認めるもの
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。