セーフティネット保証制度に基づく認定(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)
ページ番号1003739 更新日 令和6年9月30日 印刷
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」、または、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについて、市から認定を受けることで、信用保証協会の別枠保証を申し込むことができるものです。
※中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
※1号~3号、5号(ロ)、6号~8号、5号(イ)の認定要件の緩和に対応した様式及び必要書類については、お問い合わせください。
セーフティネット2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)について
生産量の縮小、販売量縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
(期間:令和5年8月24日から令和7年2月23日)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
(期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日)
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制 限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号イ)
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号ロ)
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号ハ)
申請書類
令和6年1月26日現在、2号ハは本市は指定地域ではありません。
- 【申請案内】2号認定 (PDF 146.2KB)
-
セーフティネット2号イ認定(申請書、取引依存度・売上明細確認表) (Excel 48.1KB)
指定事業者と直接取引を行っている中小企業者が対象です。 -
セーフティネット2号ロ認定(申請書、取引依存度・売上明細確認表) (Excel 48.1KB)
指定事業者と間接的に取引を行っている中小企業者が対象です。 - セーフティネット2号イ認定記入例(ALPS処理水放出に伴う水産物の輸入制限) (Excel 32.7KB)
- セーフティネット2号イ認定記入例(ダイハツ工業株式会社の生産停止) (Excel 32.3KB)
- セーフティネット2号ロ認定記入例(ALPS処理水放出に伴う水産物の輸入制限) (Excel 32.9KB)
- セーフティネット2号ロ認定記入例(ダイハツ工業株式会社の生産停止) (Excel 32.5KB)
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在、神奈川県の指定はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号認定の指定期間は令和6年6月30日をもちまして、終了しました。
指定期間(令和6年7月更新)
現在、指定はありません。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者(令和6年10月更新)
以下の要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
業種の検索方法
「業種」とは、日本標準産業分類による「細分類業種」をいいます。
次のホームページから、該当する業種を特定してください。
※業種は、4桁の業種番号(細分類番号)とあわせて表示されます。
申請書類等(令和6年7月更新)
新型コロナウイルス感染症関連の5号認定(イ-7~9)の取扱いが変更になりました。
提出書類
・申請書(市指定様式):2部
・売上明細表(市指定様式)
・売上明細表の根拠となる資料(任意様式):売上台帳、試算表など
※複数の業種を兼業されている場合は、指定業種の売上高等がわかる資料も必要です。
・法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(発行日から3カ月以内のもの)
個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し及び事業開始年月日を確認できる書類(開業届など)
イ-1
(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業している方で、行っている事業すべてが指定業種に属する方)
・企業全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
イ-2
(複数の業種を兼業されている方で、主たる業種が指定業種である方)
以下の要件のいずれも満たすこと
・主たる業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
・企業全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
イ-3
(1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる方)
以下の要件のいずれも満たすこと
・指定業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して減少していること
・企業全体の最近3カ月間の前年同期の打ち上げ高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上減少していること
・企業全体の最近3カ月間の売上高等がぜ年同期と比較して5%以上減少していること
イ-4
新型コロナウイルス感染症関連
(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業されているかたで、行っている事業がすべて指定業種に属する方)
以下の要件のいずれも満たすこと
・新型コロナウイルス感染症の影響に起因して売上高等が減少していること
・企業全体の最近1カ月間及びその後2カ月を含む3カ月間の売上高等(実績)が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して5%以上減少していること
※最近1カ月とは、申請月の前月および前々月のことを指します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前とは、原則的には、平成31年2月~令和2年1月の同期と比較します。
令和2年2月以降に影響を受けた場合は、影響を受ける直前同期と比較します。
イ-5
新型コロナウイルス感染症関連
(複数の業種を兼業されている方で、主たる事業が指定業種である方)
以下の要件のいずれも満たすこと
・新型コロナウイルス感染症の影響に起因して売上高等が減少していること
・主たる業種の最近1カ月間及びその後2カ月を含む3カ月間の売上高等(実績)が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(以下、直前同期)と比較して5%以上減少していること
・企業全体の最近1カ月間及びその後2カ月を含む3カ月間の売上高等(実績)が直前同期と比較して5%以上減少していること
※最近1カ月とは、申請月の前月および前々月のことを指します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前とは、原則的には、平成31年2月~令和2年1月の同期と比較します。
令和2年2月以降に影響を受けた場合は、影響を受ける直前同期と比較します。
イ-6
新型コロナウイルス感染症関連
(1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいる方)
以下の要件のいずれも満たすこと
・新型コロナウイルス感染症の影響に起因して売上高等が減少していること
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(以下、直前同期)の企業全体の売上高に対する、指定業種の売上高の減少額の割合が、5%以上減少していること
・企業全体の売上高が直前同期と比較して5%以上減少していること
※最近1カ月とは、申請月の前月及び前々月のことを指します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前とは、原則的には、平成31年2月~令和2年1月の同期と比較します。
令和2年2月以降に影響を受けた場合は、影響を受ける直前同期と比較します。
イ-7
創業者関連
(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業されているかたで、行っている事業がすべて指定業種に属する方)
企業全体のの最近1カ月の売上高が、最近1カ月とその前2カ月間を含む3カ月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※最近1カ月とは、申請月の前月及び前々月を指します。
イ-8
創業者関連
(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業されているかたで、行っている事業がすべて指定業種に属する方)
・主たる業種の売上高等が最近1カ月とその前2カ月間を含む3カ月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
・企業全体の売上高等が最近1カ月とその前2カ月間を含む3カ月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※最近1カ月とは、申請月の前月及び前々月のことを指します。
イ-9
創業者関連
・最近1カ月の指定業種の売上高等が、企業全体の最近1カ月とその前2カ月を含む3カ月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
・最近1カ月の樹魚全体の売上高等が、企業全体の最近1カ月とその前2カ月を含む3カ月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※最近1カ月間とは、申請月の前月及び前々月のことを指します。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 次の認定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
危機関連保証の発動リスト(令和4年1月更新)
指定期間及び認定書の有効期間
- 危機関連保証における指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
- 認定書の有効期間は、認定の日から30日です。有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要です。なお、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要がありますので、ご注意ください。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込みを行うことが必要です。
- 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
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