セーフティネット保証制度に基づく認定(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

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ページ番号1003739  更新日 令和7年2月28日 印刷 

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」、または、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについて、市から認定を受けることで、信用保証協会の別枠保証を申し込むことができるものです。

※中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号及び5号が利用できるように認定要件の運用が緩和されています。緩和の内容及び認定申請に必要な書類については、以下をご確認ください。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
※1号~3号、5号(ロ)、6号~8号、5号(イ)の認定要件の緩和に対応した様式及び必要書類については、お問い合わせください。

セーフティネット2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)について

生産量の縮小、販売量縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

(期間:令和5年8月24日から令和7年8月23日)

 

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制                     限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号イ)
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号ロ)
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号ハ)

申請書類

令和6年1月26日現在、2号ハは本市は指定地域ではありません。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在、神奈川県の指定はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号認定の指定期間は令和6年6月30日をもちまして、終了しました。

指定期間(令和6年7月更新)

現在、指定はありません。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者(令和7年2月更新)

【全要件共通】

指定業種に属する事業を営む事業者

指定業種は3カ月ごとに更新されます。(更新月:1月,4月,7月,10月)

※2月28日(金曜日)より、「4411 一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く。)」が追加指定されました。

業種の検索方法

「業種」とは、日本標準産業分類による「細分類業種」をいいます。

次のホームページから、該当する業種を特定してください。
※業種は、4桁の業種番号(細分類番号)とあわせて表示されます。

申請書類等(令和6年12月更新)

新型コロナウイルス感染症関連の5号認定は終了しました。

提出書類

  • 申請書(市指定様式):2部
  • 売上明細表(市指定様式)
  • 売上明細表の根拠となる資料(任意様式):売上台帳、試算表など
    ※複数の業種を兼業されている場合は、指定業種の売上高等がわかる資料も必要です。
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(発行日から3カ月以内のもの)
  • 個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し及び事業開始年月日を確認できる書類(開業届など)

要件

  • 売上高の要件
    イ-1,イ-2,イ-3(創業者),イ-4(創業者)
  • 原油高の要件
    ロ-1,ロ-2
  • 利益率の要件
    ハ-1,ハ-2

原油高の要件(ロ-1,2)及び利益率の要件(ハ-1,2)の認定の申し込みを希望する事業者は事前にお問い合わせください。

イ-1

(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業している方で、行っている事業すべてが指定業種に属する方)

・企業全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること

イ-2

(指定業種と非指定業種を兼業している方)

以下の要件のいずれも満たすこと

  • 最近3カ月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等が5%以上であること。
  • 指定業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
  • 企業全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること

イ-3(創業者)

(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業している方で、行っている事業すべてが指定業種に属する方)

以下の要件のいずれも満たすこと

  • 業歴が1年3カ月未満の創業者であること。
  • 企業全体の最近1カ月の売上高等が、その直前の3カ月間の平均売上高等と比して5%以上減少していること。

イ-4(創業者)

(指定業種と非指定業種を兼業している方)

以下の要件のいずれも満たすこと

  • 業歴が1年3カ月未満の創業者であること。
  • 最近1カ月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等が5%以上であること。
  • 指定業種の最近1カ月間の売上高等が、その直前の3カ月間の平均と比して5%以上減少していること。
  • 企業全体の最近1カ月間の売上高等が、その直前の3カ月間の平均と比して5%以上減少していること。

ロ-1

(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業している方で、行っている事業すべてが指定業種に属する方)

  • 企業全体に係る原油等(※)の最近1カ月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  • 企業全体の最近1カ月間の売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
  • 最近3カ月間の企業全体の売上高に対する原油等(※)の仕入額の割合が前年同期と比して上回っていること。

※原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及びび石油ガス(液化したものを含む。)を指します。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含まれません。

ロ-2

(指定業種と非指定業種を兼業している事業者)

  • 指定業種の最近1カ月間の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上占めていること。
  • 企業全体に係る原油等(※)の最近1カ月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  • 企業全体の最近1カ月間の売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
  • 最近3カ月間の企業全体の売上高に対する原油等(※)の仕入額の割合が前年同期と比して上回っていること。

※原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及びび石油ガス(液化したものを含む。)を指します。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含まれません。

ハ-1

(1つの指定業種を営まれている方、または複数の業種を兼業している方で、行っている事業すべてが指定業種に属する方)

  • 外的要因(※)による、原材料や人件費等の高騰により営業利益率が減少していること。
  • 最近3カ月間の企業全体の月平均売上高営業利益率が前年同期と比して20%以上減少していること。

※外的要因とは、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない要因のことを指します。

ハ-2

(指定業種と非指定業種を兼業している事業者)

  • 最近3カ月間の企業全体の売上高に占める指定業種の割合が5%以上であること。
  • 外的要因(※)による、原材料や人件費等の高騰により売上高営業利益率が減少していること。
  • 最近3カ月間の企業全体の月平均売上高営業利益率が前年同期と比して20%以上減少していること。

※外的要因とは、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない要因のことを指します。

利益率要件(ハー1及び2)の詳細について、「セーフティネット5号認定の利益率要件の申請案内」をご確認ください。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 次の認定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

危機関連保証の発動リスト(令和4年1月更新)

新型コロナウイルス感染症により発動した「危機関連保証制度」の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました。なお、現在の認定案件はございません。

指定期間及び認定書の有効期間

  • 危機関連保証における指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  • 認定書の有効期間は、認定の日から30日です。有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要です。なお、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要がありますので、ご注意ください。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込みを行うことが必要です。
  3. 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

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経済環境部 商工課
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電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
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