女性活躍推進法等の改正について  

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ページ番号1009031  更新日 令和1年8月26日 印刷 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部が改正されました!

標記の法律については、令和元年5月29日に成立し、同年6月5日に公布されています。改正内容は以下のとおりです。

 

1 女性活躍推進の拡大

(1)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定義務が常用労働者101名以上の事業主に拡大

(2)情報公表の強化

(3)女性の活躍が特に優良な事業主に対するプラチナえるぼし(仮称)認定制度の創設

 

2 ハラスメント対策の強化

(1)労働施策総合推進法により、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務化

(2)セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上

 

※詳細は今後、省令や指令において定められます。

※施行期日は内容によって異なりますが、1(1)及び中小企業における2(1)については、公布日から3年を超えない範囲で政令で定める日となっています。

※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

この件に関する問い合わせ先

神奈川労働局雇用環境・均等部指導課  電話:045-211-7380

 

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
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