経済的援助制度

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ページ番号1012259  更新日 令和6年4月1日 印刷 

障害年金

精神障がいのために日常生活や仕事に就くことが難しい場合に(20歳までに障がいになった場合を含む)一定の条件を満たせば、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)を受けることができます。初診日や加入している年金制度によって受けられる年金が違います。また、障がいの程度により1級、2級、3級(障害基礎年金は2級まで)があり、初診日に加入していた年金によって問い合わせ先が異なります。

必要なもの

印鑑、年金手帳、診断書(指定様式)、精神障害者保健福祉手帳、金融機関の口座番号など

※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

国民年金の場合:国保医療課(要予約)    電話:046-235-4596
厚生年金の場合:厚木年金事務所(要予約)  電話:046-223-7171

※共済年金は各種共済組合へお問い合わせください。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受給していない方を対象に福祉措置として支給するものです。

※詳細は、以下のリンク先を参照してください。

生活保護

病気やけがで働けなくなるなど、生活に困っている方に生活費などを援助し、自立して生活できるように手助けする制度です。保護の内容は年齢や家族の構成、収入などにより異なります。

障がい者加算

生活保護受給者で、初診から1年6カ月を経過している場合、等級によって加算があります。

問い合わせ

生活支援課  電話:046-235-4821

入院医療援護金制度

精神科に1カ月の初日から末日まで入院している方で、世帯の前年分の所得税が87,000円以下の方が対象です。月額10,000円が支給されます。

問い合わせ

神奈川県保健予防課 精神保健医療グループ  電話:045-210-4727

特別障害者手当

対象

常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の重度障がい者の方に、手当が支給されます。

※施設入所の方、医療機関に3カ月以上入院している方、本人や扶養義務者等に限度額を超える所得がある方は支給されません。

※詳細は、以下のリンク先を参照してください。

 

障害児福祉手当

対象

常時特別な介護が必要な在宅の20歳未満の重度障がい児の方に、手当が支給されます。

※障害年金等一定の年金を受給している方、施設入所の方、本人や扶養義務者等に限度額を超える所得がある方は支給されません。

※詳細は、以下のリンク先を参照してください。

神奈川県在宅重度障害者等手当

対象

支給年度の8月1日時点で下記(1)~(4)の要件を満たし、かつ、(5)の所得要件を満たす方

(1)障がい要件

次の1~4のいずれかにあてはまる方

  1. 次の3つのうち2つ以上にあてはまる方
    • 身体障害者手帳1級又は2級の方
    • 療育手帳A1又はA2の方(IQ35以下)
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  2. 身体障害者手帳1級又は2級 + 療育手帳B1(IQ50以下)
  3. 身体障害者手帳3級 + 療育手帳B1(IQ50以下) + 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給している方

(2)年齢要件

次のうち1つでもあてはまる方

  • 65歳よりも前に身体障害者手帳の交付を受けたことがある方
  • 65歳よりも前に療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて知的障がい者と判定された方
  • 65歳よりも前に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方
  • 65歳よりも前に特別障害者手当又は障害児福祉手当を受けたことがある方

※平成21年度以前から県の手当を受給されている方に年齢制限はありません。

(3)住宅要件

支給年度の8月1日時点で、6カ月以上神奈川県内に継続してお住まいの方

(4)在宅要件

支給年度の7月31日までの1年間に継続して3カ月を超えて、医療機関や施設に入院又は入所していない方

(5)所得要件

手当の受給年度の前年所得が下記表の基準となる額を超えない方(基準となる額は、20歳以上の方には特別障害者手当、20歳未満の方には障害児福祉手当の基準を用います。)

 例)特別障害者手当等の所得基準額(扶養親族等0人の例)
   1.単身世帯 3,604,000円
   2.本人と配偶者または扶養義務者の世帯
      本人 3,604,000円 配偶者または扶養義務者 6,287,000円

支給額

年額 60,000円(毎年1月に支給)

申請方法

新規の方は、8月1日からの約1カ月の間に市障がい福祉の窓口にてご申請ください。継続の方は、毎年送付されてくる現況届出書を市障がい福祉の窓口にご提出ください。

問い合わせ

国保医療課      電話:046-235-4823
神奈川県障害福祉課  電話:045-210-1111(代表)

海老名市障がい者福祉手当

毎年7月1日~8月31日が申請期間で、毎年の申請手続が必要です。

対象

次の全てに該当する方

  • 当該年度の7月1日現在市内に居住している方
  • 当該年度の市民税非課税である世帯の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方

支給額

精神障害者保健福祉手帳1級:年額36,000円

精神障害者保健福祉手帳2級:年額12,000円

問い合わせ

国保医療課  電話:046-235-4823

心身障害者扶養共済制度

精神に永続的な障がいを有し、将来独立自活することが困難であると認められる方の保護者が加入する制度です。保護者の加入時の年齢によって決まる掛金を毎月納付し、保護者が死亡又は重度障がいになった場合に、障がい者に毎月年金(1口あたり20,000円)が給付されます。なお、加入は2口までです。

加入できる保護者

次の全ての要件を満たしている方

  • 神奈川県内(政令指定都市を除く)に住所がある方
  • 年齢が65歳未満であること(4月1日現在)
  • 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること

掛金

加入時の年齢

掛金月額(円)

35歳未満

9,300
35歳以上40歳未満 11,400
40歳以上45歳未満 14,300
45歳以上50歳未満 17,300
50歳以上55歳未満 18,800
55歳以上60歳未満 20,700
60歳以上65歳未満

23,300

問い合わせ

障がい福祉課  電話:046-235-4812/4813 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。