障がい福祉サービスについて
ページ番号1012275 更新日 令和5年4月1日 印刷
障がいのある方が自分らしく自立した生活が送れるよう、障害者総合支援法に基づき様々なサービスの費用を助成します。介護の提供を目的とする「介護給付」、機能の維持・向上、就労支援等を目的とする「訓練等給付」、余暇支援等を目的とする「地域生活支援事業」があります。
介護給付・訓練等給付などについて
対象
- 精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方
- 障害者総合支援法の対象となる難病の方
(注意)・介護保険で同様のサービスを受けられる方は、介護保険が優先となります。
・年齢によっては利用できないサービスもあります。
利用者負担
障害福祉サービスの自己負担は、原則1割負担です。ただし、利用者本人の属する世帯(※)の所得に応じて負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)について、所得を判断する際の範囲は、障がいのある人(利用者本人)とその配偶者となります。
所得区分 |
負担上限額 |
---|---|
生活保護(生活保護世帯) | 0円 |
低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
一般1(市民税課税世帯、所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2(上記以外) |
37,200円 |
利用上の注意点
- 必ず主治医に利用が可能か確認を行ってください。
- 訓練等給付のサービスを利用する場合、申請する前に見学・体験を行ってください。
介護給付
サービス名 |
内 容 |
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居宅介護 (ホームヘルプ) |
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる援助サービス |
行動援護 |
行動上著しい困難のある方に対して、行動の際に生じうる危険回避のための援護や、 外出時の移動の支援 |
短期入所 (ショートステイ) |
介護者の病気などの場合に施設への短期の入所による入浴、排せつ又は食事などの介護サービス |
療養介護 | 主に日中に病院などで医療を受けながら、機能訓練などの介護サービス |
生活介護 |
主に日中に障がい者支援施設などで行われる入浴や排せつ、食事の介護や創作活動や生産活動など のサービス |
訓練等給付
サービス名 |
内 容 |
---|---|
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活の住居に居住し、相談その他日常生活上の援助を受けるサービス |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活を営むことに必要な身体機能又は生活能力を高めるための訓練を 受けるサービス |
就労移行支援 |
就労を希望する障がい者に対し、就労に必要な知識や能力を高めるための訓練を受けるサービス (利用期間は2年間) |
就労継続支援 |
通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、継続的な就労や就労に必要な知識や能力を 高める訓練を受けるサービス |
就労定着支援 |
生活介護、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した方が、就労を継続するための 支援を受けるサービス(就労から6カ月以降に利用可能で、利用期間は3年間) |
自立生活援助 |
施設入所支援や共同生活援助を利用していた方が、一人暮らしへ移行するための支援を受ける サービス |
計画相談支援事業
相談支援専門員が、サービス利用者の心身の状況、環境、サービスに関する意向等を確認の上、サービス等利用計画の作成や事業所との調整等を行います。
海老名市地域生活支援事業について
事業名 |
内 容 |
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相談支援事業 |
障がい福祉サービスの利用調整や地域生活に関する相談に応じる窓口を、市役所以外の 施設等に事業委託して設置します。 |
地域活動支援センター 事業 |
障がいのある方の日中活動(創作活動や社会交流活動等)の場を提供する事業で、 定員規模や事業所によって活動内容が異なります。 |
移動支援事業 |
視覚障がい、全身性障がい、知的障がい又は精神障がいの方で、屋外の移動が 困難な方に外出の支援をする事業です。 |
日中一時支援事業 |
障がい者がいる家族の就労支援や放課後支援、日常的に介護している家族の 一時的な休息を図るための事業です。 |
日常生活用具給付事業 | 主に重度の障がいがある方に対し、日常生活上の利便性を高める用具を給付する事業です。 |
福祉ホーム運営費 補助事業 |
低額な料金で、居室その他の設備を利用して、日常生活が送ることができる 精神障がい者の社会復帰施設等の運営費を補助します。 |
住宅入居等支援事業 (居住サポート事業) |
賃貸契約によ一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により 入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、 家主等への相談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援します。 |
成年後見制度利用支援事業 |
身寄りのない重度の知的障がい者、精神障がい者で成年後見申立てに要する費用及び 成年後見人等への報酬の支払いが困難な場合、その費用を助成する事業です。 |
対象
精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
利用者負担
移動支援事業及び日中一時支援事業については、次のとおり。
- 生活保護世帯、市民税非課税者:無料
- 市民税課税者:5%負担
※上限はなく、国制度の「介護給付」、「訓練等給付」の自己負担との合算は行いません。
手続きの流れ
国制度の「介護給付」、「訓練等給付」と同様に利用者が事業所を選択し、契約後にサービスを利用します。
相談支援事業
相談支援事業所の窓口又は電話にて直接ご相談いただけます。現在は「相談支援事業所 びーな’S(びーなす)」、「相談支援事業所 結夢+(ゆうむぷらす)」の2か所を開設しています。
地域活動支援センター事業
「地域相談支援センター 結夢(ゆうむ)」が地域活動支援センターとして開所しています。
配食サービス
障がいがあり、調理をすることが困難な18歳以上65歳未満の方のため、1日1回配食サービスを行っています。
対象
調理をすることが困難な18歳以上65歳未満の精神障碍者保健福祉手帳1,2級をお持ちの方
内容
- 月曜日~土曜日の昼食又は夕食の配食(選択制) ※日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは除きます。
- 配達時間:(昼食)10時00分~12時00分 (夕食)16時00分~18時00分
- 1人につき1日1回を限度
- 利用は審査のうえ決定し、決定後に業者から連絡が入ります
- 家族構成によって利用できない場合があります
補助額
- 1食につき300円を補助
- 利用者は1食あたりの金額から300円を除いた金額を支払います
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。