医療
ページ番号1012257 更新日 令和6年12月3日 印刷
自立支援医療(精神通院)
精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費及び薬局での自己負担が原則1割になります。なお、世帯で医療保険に加入する方全員の所得水準に応じて、ひと月の上限額が設定されます。
【重要】マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る保険証の取り扱いが変更となります。なお、取り扱いについて、今後国や県の動向により変更する場合もありますので御了承ください。
新規申請
必要なもの
ア 印鑑
イ 医師の診断書
※神奈川県指定書式の自立支援医療(精神通院)用のもの
※精神障害者保健福祉手帳と同時申請される方は、「精神障害者保健福祉手帳用診断書」が必要です。
(注意)医師の診断書は発行日より、原則3カ月以内のもの。
ウ 保険証(原本)※生活保護を受けている方は、生活保護の受給証
1 申請時点で有効な健康保険証(原本)がある場合
従来通り健康保険証の原本をお持ちください。
2 令和6年12月2日以降に健康保険証を変更または健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
(加入する医療保険の保険者へお問い合わせください)
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(加入する医療保険の保険者へお問い合わせください)
・ご自身のスマートフォンでマイナポータルにログインしていただき、
マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
エ マイナンバーがわかるもの
国民健康保険の場合:加入者全員分
健康保険等の場合 :被保険者本人・申請者分
オ 年金の金額が分かる書類 ※年金を受給している方のみ
振込通知はがき、振込額が分かる通帳のコピー、年金証書など
更新申請
自立支援医療を続けて受ける場合は、1年ごとに更新手続きが必要です。更新の申請は、有効期間終了日の3カ月前からできます。(例:6月末期限→4月1日から申請可能)
※市から更新のお知らせは行っていません。
必要なもの
上記ア~オと現在利用している自立支援医療受給者証
※イ医師の診断書について
2年に1度の提出となります。ただし、有効期限から1カ月以上経過している場合は、診断書が不要な場合でも診断書が必要になります。
変更申請
次のような場合には、変更手続きが必要です。
- 医療機関(薬局を含む)変更
- デイケアや訪問看護などの追加・変更
- 保険証の変更
- 住所、氏名の変更
- 保護者の変更(18歳未満の方)
必要なもの
ア 印鑑
イ 現在利用している自立支援医療受給者証
ウ 保険証(原本)※生活保護を受けている方は、生活保護の受給証
1 申請時点で有効な健康保険証(原本)がある場合
従来通り健康保険証の原本をお持ちください。
2 令和6年12月2日以降に健康保険証を変更または健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
(加入する医療保険の保険者へお問い合わせください)
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(加入する医療保険の保険者へお問い合わせください)
・ご自身のスマートフォンでマイナポータルにログインしていただき、
マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
エ マイナンバーが分かるもの(保険変更の場合)
国民健康保険の場合:加入者全員分
健康保険等の場合 :被保険者本人・申請者分
オ 住所、氏名等が分かるもの(住所、氏名、保護者変更の場合)
問い合わせ
障がい福祉課 電話:046-235-4813/4812
障がい者医療費助成制度
以下の方に対して、保険対象医療費(外来及び入院)の自己負担分を全額助成します。
対象
精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちで、かつ各種医療保険に加入されている方。
※平成25年4月1日以降に65歳以上で新たに障がい者に認定された方は対象外。(ただし、平成25年3月31日までに障がい者に認定されている方は対象になります。)
助成対象医療費
保険対象医療費の自己負担分を全額助成(外来費・入院費・調剤費等)します。
※精神科の通院費は自立支援医療(精神通院)が優先しますので、必ずその申請をしてください。
※助成対象は保険診療分に限られますので、差額室料、薬容器代、診断書料(文書料)、保険外の薬代、予防接種などの保険外請求分は助成できません。
必要なもの
- 領収書(受診から1年以内)
- 障害者医療受給証
- 振込先の分かるもの
- 自立支援医療受給者証(お持ちの方のみ)
- 医療保険情報の確認できるもの
- 支給決定通知書等(健康保険組合から高額療養費や付加給付が支給され、発行された場合のみ)
※医療費は1カ月ごとに計算するため、同じ月の領収書はまとめて翌月以降の申請をお願いいたします。
※詳しくは、障がい者医療費助成申請書のページをご覧ください。
備考(後期高齢者医療費制度)
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちで、65歳以上75歳未満の方は、医療費の自己負担分が1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)になる後期高齢者医療制度に加入することができます。詳しくは、国保医療課(電話:046-235-4595)までお問い合わせください。
- 手帳の等級が変更となり、上記の対象から外れた場合には、届出が必要です。
問い合わせ
国保医療課 電話:046-235-4823
デイケア(精神科医療機関のデイケア)
精神科の病院やクリニックが治療の一環として行っています。スポーツやレクリエーション・作業療法などの各種プログラムが用意されています。定期的に通い、グループ活動を体験することで、生活にリズムが生まれます。友人を作り人間関係の持ち方を身につけ、社会復帰に向けて力をつけましょう。なお、健康保険・自立支援医療(精神通院)が適用されます。
訪問看護ステーション
退院を間近に控えた方や退院した方、また外来通院中の方が家庭や地域社会で暮らしやすく生活していけるように、訪問看護ステーションの訪問サービスを利用できます。利用したい際は、まず医療機関の主治医へ必要性についてご相談ください。自立支援医療(精神通院)が適用されます。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。