福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い制度
ページ番号1003258 更新日 令和6年6月5日 印刷
「受領委任払い制度」では、特定福祉用具の購入や住宅の改修の際に、はじめから1割、2割又3割の費用負担でサービスを利用することができます。
受領委任払い取扱登録事業者
海老名市へ「受領委任払取扱事業者」の登録をしている事業者のみ、受領委任払い制度の利用が可能です。
ページ下「添付ファイル」の「受領委任払取扱登録事業者一覧表」をご覧ください。
利用者の方へ
受領委任払い制度を利用する際の申請については、ページ下「添付ファイル」の「(利用者の方へ)受領委任払い制度について」をご覧ください。また、海老名市介護保険課の窓口でも案内を配布しています。
事業者の方へ
「受領委任払い」の取扱いには海老名市への登録が必要です。
詳細は「添付ファイル」の「(事業者の方へ)受領委任払い制度について」をご覧ください。
特定福祉用具購入・住宅改修について
介護保険での特定福祉用具購入・住宅改修の利用には一定の手続きが必要です。詳しくは下記のページをご覧下さい。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 介護保険係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。