福祉用具の貸与について

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ページ番号1003264  更新日 令和5年4月14日 印刷 

介護保険では自立した在宅での生活を助けるために、必要な福祉用具を借りることができます。
福祉用具貸与サービスを利用する場合には、ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員に、介護サービス計画(ケアプランといいます。)を作成してもらい、福祉用具貸与サービスをケアプランに組み込む必要があり、また、定期的にその必要性について見直しを行っていきます。
福祉用具貸与サービスで利用できる用具は、要介護度によって異なりますのでご注意ください。

○は、利用できます。
×は、原則、利用できません。
(利用するためには、一定の条件が必要です。ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員に、ご相談ください。) 

品目 要支援1・2、要介護1の方 要介護2・3の方 要介護4・5の方
車いす ×
車いす付属品 ×
特殊寝台 ×
特殊寝台付属品 ×
床ずれ防止用具 ×
体位変換器 ×
認知症老人徘徊感知機器 ×
移動用リフト(つり具の部分を除く) ×
自動排泄処理装置 × ×
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ

【居宅介護支援事業所・福祉用具貸与事業所の方へ】
軽度者の福祉用具利用については、ダウンロードファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。