福祉用具の貸与について
ページ番号1003264 更新日 令和7年4月10日 印刷
介護保険では自立した在宅での生活を助けるために、必要な福祉用具を借りることができます。
福祉用具貸与サービスを利用する場合には、ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員に、介護サービス計画(ケアプランといいます。)を作成してもらい、福祉用具貸与サービスをケアプランに組み込む必要があり、また、定期的にその必要性について見直しを行っていきます。
福祉用具貸与サービスで利用できる用具は、要介護度によって異なりますのでご注意ください。
○は、利用できます。
×は、原則、利用できません。
(利用するためには、一定の条件が必要です。ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員に、ご相談ください。)
品目 | 要支援1・2、要介護1の方 | 要介護2・3の方 | 要介護4・5の方 |
---|---|---|---|
車いす | × | ○ | ○ |
車いす付属品 | × | ○ | ○ |
特殊寝台 | × | ○ | ○ |
特殊寝台付属品 | × | ○ | ○ |
床ずれ防止用具 | × | ○ | ○ |
体位変換器 | × | ○ | ○ |
認知症老人徘徊感知機器 | × | ○ | ○ |
移動用リフト(つり具の部分を除く) | × | ○ | ○ |
自動排泄処理装置 | × | × | ○ |
手すり | ○ | ○ | ○ |
スロープ | ○ | ○ | ○ |
歩行器 | ○ | ○ | ○ |
歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ |
【貸与と購入の選択制について】
令和6年4月から、福祉用具貸与対象用具のスロープ(固定用)、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く)は、選択制が導入されました。
選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などをおこなうこととされています。
国からQ&Aが発出されておりますので以下もご参照ください。
軽度者の福祉用具利用については、ダウンロードファイルをご覧ください。
添付ファイル
-
軽度者の福祉用具利用について (PDF 1.4MB)
-
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の例外給付確認申請書 (Excel 72.6KB)
令和4年1月から様式を一部修正しました。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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