住宅改修費について
ページ番号1003262 更新日 令和3年8月1日 印刷
生活環境を整えるための小規模な改修に対して、上限20万円(うち自己負担1割、2割又は3割)まで住宅改修費が支給されます。住宅改修費の支給は、原則「償還払い」となります。
対象者
要支援1・2又は要介護1~5の認定を受けている方。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え
- 和式から洋式への便器の取替え
- その他、これらに付帯して必要な工事
償還払いとは
利用者が一時的に費用の全額を施工業者に支払い、申請により後から9割、8割分又は7割分が利用者へ支給されます。
申請手続について
申請の方法については、下記ダウンロードの「住宅改修について」からご確認ください。
身障手帳または療育手帳をお持ちの方へ
障がい者福祉制度の中にも住宅設備改良費があります。改修前に海老名市障がい福祉課に相談・確認をしてください。
一時的な費用負担が困難な方は
一時的に10割分の費用負担が困難な場合は、「受領委任払い制度」を利用することができます。
この制度では、はじめから1割、2割又は3割の負担でサービスが利用できます。「受領委任払い制度」の利用には一定の手続きが必要となります。
詳しくは受領委任払い制度をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。