住宅改修費について

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ページ番号1003262  更新日 令和3年8月1日 印刷 

生活環境を整えるための小規模な改修に対して、上限20万円(うち自己負担1割、2割又は3割)まで住宅改修費が支給されます。住宅改修費の支給は、原則「償還払い」となります。

対象者

要支援1・2又は要介護1~5の認定を受けている方。

対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取替え
  5. 和式から洋式への便器の取替え
  6. その他、これらに付帯して必要な工事

償還払いとは

利用者が一時的に費用の全額を施工業者に支払い、申請により後から9割、8割分又は7割分が利用者へ支給されます。

フロー図:住宅改修費の流れ

申請手続について

申請の方法については、下記ダウンロードの「住宅改修について」からご確認ください。

身障手帳または療育手帳をお持ちの方へ

障がい者福祉制度の中にも住宅設備改良費があります。改修前に海老名市障がい福祉課に相談・確認をしてください。

一時的な費用負担が困難な方は

一時的に10割分の費用負担が困難な場合は、「受領委任払い制度」を利用することができます。
この制度では、はじめから1割、2割又は3割の負担でサービスが利用できます。「受領委任払い制度」の利用には一定の手続きが必要となります。
詳しくは受領委任払い制度をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。