特定福祉用具の購入について
ページ番号1003263 更新日 令和7年3月17日 印刷
指定の販売店で特定福祉用具を購入した場合、上限10万円まで(うち自己負担1割、2割又は3割)、福祉用具購入費が支給されます。
特定福祉用具購入費の支給は、原則として「償還払い」となります。
対象者
要支援1・2又は要介護1~5の認定を受けている方。
対象となる特定福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
- スロープ(固定用)
- 歩行器(歩行車を除く)
-
歩行補助杖(松葉づえを除く
【貸与と購入の選択制について】
令和6年4月から、福祉用具貸与対象用具のスロープ(固定用)、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く)は、選択制が導入されました。
選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などをおこなうこととされています。
国からQ&Aが発出されておりますので以下もご参照ください。
償還払いとは
利用者が一時的に費用の全額を販売店に支払い、申請により後から9割、8割又は7割分が利用者へ支給されます。
指定の販売店とは
都道府県の指定を受けた販売店です。
指定福祉用具販売事業者の一覧は、介護保険課窓口又はWAM NETから確認できます。
申請手続について
申請の方法については、下記添付ファイルの「福祉用具の購入について」からご確認ください。
一時的な費用負担が困難な方は
一時的に10割分の費用負担が困難な場合は、「受領委任払い制度」を利用することができます。
この制度では、はじめから1割、2割又は3割の負担でサービスが利用できます。「受領委任払い制度」の利用には一定の手続きが必要となります。
詳しくは受領委任払い制度をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。