戸籍 よくある質問

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ページ番号1002163  更新日 平成30年2月28日 印刷 

質問婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。

回答

現在の法律では、夫婦別姓とすることはできません。外国人と婚姻される場合を除いて、必ず夫の氏あるいは妻の氏を選んで届書に記入してください。

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電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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