戸籍 よくある質問
ページ番号1002163 更新日 平成30年2月28日 印刷
質問婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。
回答
現在の法律では、夫婦別姓とすることはできません。外国人と婚姻される場合を除いて、必ず夫の氏あるいは妻の氏を選んで届書に記入してください。
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