戸籍 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002168  更新日 平成30年2月28日 印刷 

質問未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。

回答

未成年の子がいる場合は、ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚届の「夫・妻が親権を行う子」の欄に子の氏名を記入してください。子を親権者の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て入籍の届出が必要です。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。