戸籍 よくある質問
ページ番号1002168 更新日 平成30年2月28日 印刷
質問未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。
回答
未成年の子がいる場合は、ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚届の「夫・妻が親権を行う子」の欄に子の氏名を記入してください。子を親権者の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の許可を得て入籍の届出が必要です。
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