戸籍 よくある質問
ページ番号1002169 更新日 平成30年2月28日 印刷
質問離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
回答
離婚すると婚姻の際に氏(姓)を変えた方は婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏(姓)をそのまま名乗る場合は、離婚届とは別に離婚した日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の届出が必要になります。それ以後は、家庭裁判所の許可が必要になりますので許可書とともに届出をしてください。
届出期間
離婚と同時または離婚した日から3カ月以内
届出人
当事者(離婚により婚姻前の氏に戻る方)
届出場所
住所地または本籍地の市区町村役場
受付時間(海老名市役所の場合)
平日の午前8時30分から午後5時15分(この時間以外は市役所守衛室で届書を受領します)
※土曜、日曜、祝休日、12月29日から1月3日は市役所守衛室(土曜開庁時間内は窓口)で届書を受領します。
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
- 届出人の印鑑…朱肉を使うもの
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)…届出地以外に本籍がある場合
注意事項
離婚届と同時に提出する場合と、離婚後に提出する場合とでは記入方法が異なりますので担当にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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