戸籍 よくある質問
ページ番号1002160 更新日 平成30年2月23日 印刷
質問外国人と結婚する場合の手続方法について知りたい。
回答
日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書及びその日本語訳、出生証明書及びその日本語訳、国籍証明書(パスポート等)及びその日本語訳等が必要です。外国の方式で婚姻した場合(報告的届出)は、婚姻証書及びその日本語訳、国籍証明書(パスポート等)及びその日本語訳等が必要です。国によっては、その他に必要な書類がある場合もありますので、事前に戸籍担当にお尋ねください。
また、日本人が外国の方式で婚姻する際の必要書類や手続きについては、その国の大使館等にお尋ねください。
届出期間
日本の方式(創設的届出)の場合は、受理したときから法律の効力が発生しますので届出期間はありません。
外国の方式(報告的届出)の場合は、婚姻成立後3カ月以内。
届出人
結婚する当事者(報告的届出の場合は、日本人のみからの届出)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地)
- 一時滞在地(挙行地等)
- 在外日本大使館
受付時間(海老名市役所の場合)
平日の午前8時30分から午後5時15分(この時間以外は市役所守衛室で届書を受領します)
※土曜、日曜、祝休日、12月29日から1月3日は市役所守衛室(土曜開庁時間内は窓口)で届書を受領します
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 届出人(日本人)の印鑑…朱肉を使うもの
- 戸籍謄(抄)本(戸籍全部〔個人〕事項証明書)…届出地以外に本籍がある場合
- 創設的届出は、外国人当事者の婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書(パスポート等)等
- 報告的届出は、婚姻証書、国籍証明書(パスポート等)等
※外国語による証明書は原本と日本語訳が必要です。
注意事項
- 届出の際、官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)を持参してください。お持ちでない場合でも届出はできますが、後日、届書に記載されている届出人に対し、届出が受理された旨のお知らせをすることになります。
- 未成年の方が婚姻する場合には父母(養父母)の同意が必要です。
- 婚姻届には成年の証人2名(外国人も可)の署名が必要です(報告的届出の場合は不要です)。
- 国によっては婚姻要件具備証明書が発行されない場合や、その他の書類が必要になる場合がありますので、事前に戸籍担当にお尋ねください。
- 婚姻後、外国人配偶者の国への報告等については、その国の大使館等にお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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