戸籍 よくある質問

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ページ番号1002170  更新日 平成30年2月28日 印刷 

質問離婚後、自分の子を自分の戸籍に入れる方法について知りたい。

回答

婚姻の際に姓(氏)が変わった方は離婚により別の戸籍に移りますので、自らが親権者になっていても戸籍は子と別々になります。このため、子を自分の戸籍に入れる場合は、子の居住地を管轄する家庭裁判所に、子の氏変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出する必要があります。

届出期間

届出を受理したときから法律の効力が発生しますので届出期間はありません。

届出人

入籍する方(15歳未満の場合は親権者の方)

届出場所

住所地又は本籍地の市区町村役場

受付時間(海老名市役所の場合)

平日の午前8時30分から午後5時15分(この時間以外は市役所守衛室で届書を受領します)
※土曜、日曜、祝休日、12月29日から1月3日は市役所守衛室(土曜開庁時間内は窓口)で届書を受領します。

届出に必要なもの

  1. 入籍届書
  2. 届出人の印鑑…朱肉を使うもの
  3. 子が記載されている戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、親の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)…届出地以外に本籍がある場合
  4. 家庭裁判所による「子の氏変更許可の審判書謄本」

注意事項

裁判所の許可を得ても入籍届をしないと戸籍は変わりません。
申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
海老名市にお住まいの方は、横浜家庭裁判所になります。

横浜家庭裁判所

横浜市中区寿町1丁目2番地
電話:045-681-4181

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。