国民年金 よくある質問
ページ番号1002289 更新日 令和5年4月1日 印刷
国民年金受給者が死亡した場合の手続方法について知りたい。
年金を受けていた方が亡くなられたときは、死亡届の提出をお願いします。
さらに死亡者と生計同一の配偶者、子などがいる場合には、死亡当月分の年金が遺族に支給される場合(未支給年金といいます)もあります。
詳しくはお問い合わせください。
提出書類
年金受給権者死亡届
届出期間
事由の生じた日から14日以内
届出窓口
受給されていた年金によって窓口が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
届出人
死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、その他3親等内の親族の方。
必要なもの
詳しくはお問い合わせください。
年金に関するお問い合わせ先
厚木年金事務所 電話:046-223-7171
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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