国民年金 よくある質問

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ページ番号1002283  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問被保険者が学生の場合の国民年金保険料の納付猶予制度の手続方法について知りたい。

回答

学生で収入がなく国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。
このことを、「学生納付特例」といいます。

提出書類

国民年金保険料学生納付特例申請書

申請期間

随時(現年度については4月から)
申請時点の2年1カ月前の月分まで遡ることができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金が受けられない場合がありますので、速やかに申請してください。

対象期間

4月から翌年3月まで

申請窓口

市役所1階6番窓口または年金事務所

申請者

本人(代理申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書を持参してください)

申請方法

申請については郵送での提出を是非ご活用ください。
申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

郵送先:〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

※なお、市役所で学生納付特例などの相談・申請を行う場合には事前予約が必要です。
以下のとおり、予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しください。

  1. 相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
  2. 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。予約の際は、学生納付特例を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。

必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 学生証(両面の写しでも可)、在学証明書又は在籍期間証明書
  3. マイナンバーがわかるもの
  4. 身分証明書(来庁者のもの)

注意事項

  1. 原則、学生本人の前年所得が128万円以下の場合が対象となります。
    ※令和2年度分の申請までは、前年所得が118万円以下の場合が対象となります。
  2. 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生が対象となります。
  3. 申請手続きは、毎年度必要です。
  4. 承認された期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。ただし、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算額がつきます。
  5. 学生納付特例を受け、追納しない場合は老齢基礎年金受給額には反映しません。

年金に関するお問い合わせ先

厚木年金事務所 電話:046-223-7171
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。