国民年金 よくある質問

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ページ番号1002288  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問夫がサラリーマンで妻が専業主婦になったときの国民年金の手続方法について知りたい。

回答

夫が厚生年金保険に加入している場合、その披扶養者となっている妻は、下記の届出を行うことにより「第3号被保険者」になります。この届出をしないと国民年金に加入したことにはならず、年金を受けるための資格を満たせなかったり、年金額が少なくなってしまうことになります。
なお、第3号被保険者となれる会社員などの妻は、原則として、夫の健康保険や共済組合の被保険者として認定されていることが条件です。
妻自身が自営業を営んだり、会社勤めをして、一定以上の収入がある場合は、夫の被扶養者とは認められず、第1号被保険者として自分で国民年金の保険料を納めることになります。
※妻が会社員で夫が被扶養者の場合は、上記の文章の夫と妻を入れ換えてお読みください。

提出書類

国民年金被保険者資格取得(第3号被保険者該当)届書

届出期間

事由が生じたときから原則として14日以内

届出窓口

配偶者(夫)の勤務先を経由

届出人

本人

注意事項

詳しくはお近くの年金事務所またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。

年金に関するお問い合わせ先

厚木年金事務所 電話:046-223-7171
ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(市内通話料金で利用できます。)
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。