よくある質問

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ページ番号1017381  更新日 令和7年3月31日 印刷 

Q1.ふるさと納税制度の概要を知りたい。

自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附者が申告することにより、寄附金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税(市・県民税)から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。

なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。

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Q2.ふるさと納税ができる人の要件を知りたい。

ふるさと納税は自治体への寄附であるため、どなたでも行っていただく事が可能です。

ただし、寄附金控除を受けられるのは所得税や住民税を納めている方であるため、控除を受けるためには、その納税者本人が寄附(ふるさと納税)を行う必要があります。
また、ふるさと納税を行う名義本人である必要があります。

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Q3.どの自治体に寄附できるのか(住んでいる自治体にも寄附できるのか)。

寄附(ふるさと納税)先の自治体に制限はありません

自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へ寄附を行うことができます。
※地方税法により、居住者からのふるさと納税に対しては返礼品をお送りすることができませんので、ご注意ください。

海老名市民も、海老名市に寄附(ふるさと納税)できるの?

申込みは可能です。
ただし、地方税法により、返礼品をお送りすることができません。

しかし、申込み時に「寄附金の使い道」を指定できるため、海老名市に納める税金をどのように使ってほしいかを自身で指定することができます。

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Q4.複数の自治体に寄附できるのか。

寄附(ふるさと納税)を行うことができる自治体の数に制限はありません。ただし、寄附をする人の所得や控除の状況に応じて寄附金控除額の上限があるためご注意ください。

なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。

ワンストップ特例申請ができるのは、確定申告をしない方で、ふるさと納税先の自治体数が5自治体以内である場合に限られます。
確定申告をする必要がある方は、ワンストップ特例制度を利用せず、確定申告の中で寄附金控除の申告をしてください。

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Q5.ふるさと納税の申込方法を知りたい。

各ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みいただけます。

※海老名市にご寄附をいただける方で、ポータルサイトからのお申込みが難しい場合は、「寄附申込書」に必要事項をご記入いただき、商工課へご提出ください。

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Q6.申込みできる期間は決まっているか。

いつでも寄附(ふるさと納税)を行うことができます。

ただし、税の軽減については「1月~12月」の年単位となるため、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。

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Q7.税控除の仕組みを知りたい。

本来は住んでいる自治体に納めるはずの税金を任意の自治体に寄附することで、住民税所得税から控除される仕組みです。

控除を受けられる上限は税額によっても異なりますが、控除される金額は、最大で寄附金から2,000円を引いた金額となります。

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Q8.寄附の上限金額(控除限度額)を確認したい。

受けられる寄附金控除の額には制限があり、寄附(ふるさと納税)を行った方の所得や他の控除等の状況によります。
市の住民税試算システムまたは各ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーターをご活用ください。

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Q9.確定申告・ワンストップ特例申請の違いは何か。

原則、確定申告をして寄附金控除を受けます。
ただし、給与所得者または年金所得者確定申告をしない方は、寄附(ふるさと納税)先が5自治体以内の場合に限り、ワンストップ特例申請をすることにより確定申告不要で寄附金控除を受けることができます。

 

寄附先の自治体数

確定申告

制限なし

ワンストップ特例申請
5自治体以内

控除方法

確定申告
所得税の還付、住民税の控除
ワンストップ特例申請
住民税の控除
注意!
ワンストップ特例申請をしていても、後から確定申告をすると、ワンストップ特例制度適用されなくなります
⇒ワンストップ特例申請をした方が確定申告をするときは、ワンストップ特例申請をした分を含む全ての寄附を申告する必要があります。

 

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Q10.確定申告の方法を知りたい。

申告方法

3つの方法があります。

  1. e-Taxで電子申請(推奨)
  2. 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書類を作成し、印刷したものを税務署(海老名市民の場合は大和税務署)へ直接または郵送で提出
  3. 税務署(海老名市民の場合は大和税務署)で申告書等の用紙を入手し、税務署へ直接または郵送で提出

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Q11.住宅ローン控除や医療費控除と併用できるか。

併用はできますが、どちらも税額から控除するため、税額以上の控除はできません。
限度額については、市の住民税計算システム各ポータルサイトのシミュレーターをご活用ください。

注意事項

住宅ローン控除を受ける場合

初年度は確定申告が必要であるため、ワンストップ特例制度を利用できません。

ふるさと納税を確定申告すると、控除対象が所得税住民税になります。
所得税控除の計算では、ふるさと納税が住宅ローン控除より優先されるため、住宅ローンの控除額を計算するときには既にふるさと納税の控除分が差し引かれた所得税額となります。

2年目以降は、年末調整の際に手続きをすることで確定申告は不要になり、ワンストップ特例申請ができます。
ワンストップ特例申請を行う場合、ふるさと納税の控除対象は住民税のみとなるため、住宅ローン控除の所得税分は影響しません。

 

医療費控除を受ける場合

確定申告が必要であるため、ワンストップ特例制度を利用できません。
医療費控除を申告すると、ふるさと納税の控除上限額が減少するため、控除上限額を計算する際は注意してください。

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Q12.返礼品は課税対象になるか。

返礼品は一時所得にあたるため、課税対象に含まれます

これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得が年間50万円を超える場合超過分が課税対象となり、確定申告を行う必要があります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。

※詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。

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Q13.ワンストップ特例申請の方法を知りたい。

申請方法は、オンライン申請紙による申請の2パターンあります。
詳細は寄附先の自治体によって異なります。

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Q14.ワンストップ特例申請をした後に、住所や氏名を変更した。

寄附先の自治体へご確認ください。
 

海老名市にご寄附いただいた場合

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」の提出後に、引っ越し等による住所変更や結婚等により氏名の変更があった場合は、翌年の1月10日までに海老名市へ届け出てください。
※届出がない場合は、特例制度が適用されなくなりますので、ご注意ください。

 

紙申請

以下の書類を海老名市に提出してください。

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)
  • 住所変更後の身分証のコピー
  • 個人番号が分かるもののコピー
オンライン申請
「自治体マイページ」から届け出てください。

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Q15.控除されたお金はいつ戻ってくるか。(控除されたかを確認したい)

確認方法は、確定申告をした方とワンストップ特例申請をした方で異なります。
詳しくは、お住まいの自治体の所管課へお問い合わせください。

海老名市民の方のお問い合わせ先
海老名市 市民税課 個人市民税係
電話番号
046-235-8594

確定申告をした場合

所得税と、住民税に分けて控除されます。

所得税

計算方法
所得税からの控除額(目安)(寄附金額ー自己負担分2,000円)×所得税の税率×1.021(復興特別所得税を加算した率)
所得税の税率
課税される所得金額(所得の合計金額から所得控除を差し引いた金額) 税率
1,000円~1,949,000円 5%
1,950,000円~3,299,000円 10%
3,300,000円~6,949,000円 20%
6,950,000円~8,999,000円 23%
9,000,000円~17,999,000円 33%
18,000,000円~39,999,000円 40%
40,000,000円以上 45%

還付がある方は、確定申告をしてから1~2カ月後に指定の口座へ振り込まれます。

還付額は、確定申告書の控え「還付される税金」欄に記載されています。
※申告内容(年末調整から変更があった方、医療費控除を受ける方、住宅ローン控除1年目の方等)により異なります。
 

住民税

ふるさと納税を行った翌年度の税額から控除されます。
控除額は、5~6月頃に勤め先(自営業の場合は自治体)から配布される住民税決定通知書(税額通知書)で確認します。

控除額は、住民税決定通知書の「寄附金控除」または「税額控除額」の欄に市民税県民税に分かれて記載され、これらの合計が住民税で控除された金額となります。
※ふるさと納税以外にも控除がある場合は、その控除額も合算して記載されています。

計算方法
住民税からの控除額(目安)ふるさと納税で寄附した金額所得税からの控除額自己負担分2,000円
※自身の上限額を超えて寄附をしている場合や、正しく申告できていない場合は、計算が合いません。


 

ワンストップ特例申請をした場合

住民税から控除されます。
 

住民税は、ふるさと納税を行った翌年度の税額から控除されます。
控除額は、5~6月頃に勤め先(自営業の場合は自治体)から配布される住民税決定通知書(税額通知書)で確認します。

控除額は、住民税決定通知書の「寄附金控除」または「税額控除額」の欄に市民税県民税に分かれて記載され、これらの合計が住民税で控除された金額となります。
※ふるさと納税以外にも控除がある場合は、その控除額も合算して記載されています。

計算方法
住民税からの控除額(目安)ふるさと納税で寄附した金額自己負担分2,000円
※自身の上限額を超えて寄附をしている場合や、正しく申請できていない場合は、計算が合いません。

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Q16.寄附金額と、想定していた控除金額が合わない。

以下の原因が想定されます。

  1. 自身の上限額を超えて寄附(ふるさと納税)をした
  2. ワンストップ特例申請や確定申告を忘れていた分があった
  3. 寄附者の名義が違った
  4. 6自治体以上にワンストップ特例制度をした
    (※ワンストップ特例申請が適用されるのは5自治体までです。)
  5. ワンストップ特例制度の申請後に確定申告をした
    (※確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例申請をした分を含むすべての寄附を申告する必要があります。)

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Q17.ワンストップ特例申請の期日を過ぎてしまった。ワンストップ特例申請や確定申告の内容に漏れや誤りがあった。

寄附をした翌年から5年以内であれば、確定申告をすることによって控除を受けることができます。
また、確定申告をした後に申告漏れや誤りが発覚した場合は、更正の請求修正申告をすることで控除を受け直すことができます。

詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

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Q18.【事業者の方】商品を返礼品に登録したい。

市では、本市へ寄附された市外在住の個人の方へのお礼の品として、商品やサービスの提供をご協力いただける法人・個人事業者を募集しています。
ふるさと納税制度を活用いただき、ぜひ自社商品のPRや販路拡大にお役立てください!

返礼品の選定基準登録手続きなどの詳細につきましては、商工課までご連絡ください。

〒243-0492
海老名市勝瀬175-1 海老名市役所5階 商工課ふるさと納税係
電話:046-235-8539

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課 ふるさと納税係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8539
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