制度概要
ページ番号1017023 更新日 令和7年3月25日 印刷
ふるさと納税制度とは
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附者が申告することにより、寄附金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税(市・県民税)から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。
なお、自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月~12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。
海老名市ふるさと納税
ふるさと納税制度を通じ、地元特産品などのPR及び販路拡大などに伴う地元企業の活性化を図ることを目的として、市へ寄附された市外在住の個人の方への返礼品としての商品やサービスの提供を行っております。
注意事項
- 海老名市在住者につきましては、お礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
- 「ふるさと納税」をかたった詐欺や寄附の強要には十分注意してください。
海老名市が電話などによる勧誘や強制をすることは一切ありません。 - ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください。
怪しいと感じた場合は、お申込みをされる前にご確認いただくようお願いいたします。 - クレジットカードを悪用されないよう、ふるさと納税に限らずフィッシング詐欺サイトにご注意ください。
- ワンストップ特例申請書は、希望された方のみにお送りしております。
- ワンストップ特例申請書の受領につきましては、受領後にメールでお知らせいたします。
今年のワンストップ特例申請書の受付は、翌年1月10日必着分までとなりますので、ご注意ください。
また、12月中は納付書・払込取扱票の取扱いを停止しております。
また、12月中は納付書・払込取扱票の取扱いを停止しております。
ふるさと納税ができる人の要件
ふるさと納税は自治体への寄附であるため、どなたでも行うことが可能です。
注意!
寄付金控除を受けられるのは所得税や住民税を納めている方であるため、控除を受けるには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。
また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。
寄付金控除を受けられるのは所得税や住民税を納めている方であるため、控除を受けるには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。
また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。
寄附先の自治体の要件
寄附先の自治体に制限はありません。
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった自治体や応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。
注意!
地方税法により、居住者(海老名市の場合は海老名市民)からのふるさと納税に対しては、返礼品をお送りすることができませんのでご注意ください。
※ただし、申込時に「寄附金の使い道」を指定できるため、居住自治体に納める税金をどのように使ってほしいかを自身で指定することができます!
地方税法により、居住者(海老名市の場合は海老名市民)からのふるさと納税に対しては、返礼品をお送りすることができませんのでご注意ください。
※ただし、申込時に「寄附金の使い道」を指定できるため、居住自治体に納める税金をどのように使ってほしいかを自身で指定することができます!
また、寄附できる自治体の数にも制限はありませんが、寄附をする人の所得や控除の状況に応じて寄附金控除額の上限があるためご注意ください。
注意!
ワンストップ特例申請ができるのは、確定申告をしない方で、寄附先の自治体数が5自治体以内である場合に限られます。
確定申告をする必要がある方は、ワンストップ特例制度を利用せず、確定申告の中で寄附金控除の申告をしてください。
ワンストップ特例申請ができるのは、確定申告をしない方で、寄附先の自治体数が5自治体以内である場合に限られます。
確定申告をする必要がある方は、ワンストップ特例制度を利用せず、確定申告の中で寄附金控除の申告をしてください。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定
海老名市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となります。
- 指定対象期間
- 令和6年10月1日~令和7年9月30日
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課 ふるさと納税係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。