公共下水道使用料の賦課漏れについて(二次報告)

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ページ番号1003465  更新日 平成30年2月26日 印刷 

6月17日の臨時記者会見で発表した標記の件について、現在までに判明した調査結果と今後の方針は以下のとおりです。

1.調査結果および対応状況(平成27年6月30日現在)

(1)使用料の賦課漏れ

下水道接続処理に関し、遡及請求を行っていない事案を遡って調査した結果、過去10年間(平成18年度~27年度)での賦課漏れ金額などが以下のとおり判明しました。

賦課漏れ金額 約150万円(82件・253世帯、うち現時点での時効金額約1万円)

平成27年6月29日より、賦課漏れが判明した対象者に戸別に連絡し、お詫びして経緯説明を行った上で遡及額の納付についてご理解を得て納付していただく手続きを開始しました。支払い方法などについては、使用者の事情を考慮し、分納などの対応も行います。

(2)事業所の減水処理にかかる賦課漏れ

事業所の減水処理手続きについて賦課漏れのあった2事業所について、遡及額を納付していただく方向で個別に調整を行っています。

賦課漏れ金額 2社 約3,290万円(現時点の時効金額 約1,950万円)

※減水処理:使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合に、申請により汚水排出量の減水を受けられます。減水量の報告により、使用水量から減水量を差し引いた水量に対して下水道使用料を徴収します。

2.追加調査の実施

他市で、無断接続等による使用料の賦課漏れ及び下水道事業受益者負担金の徴収漏れが判明したことを受け、本市においても、下水道整備区域全体を対象に、現況調査を実施します。
調査は専門のチームを組織して行い、9月をめどに結果を公表します。そのため、7月1日付けで下水道関連業務経験者を中心とした9人の職員に対し、兼務辞令を発令します。

調査対象:下水道整備区域内で未接続の水栓 約3,600件
受益者負担金の徴収猶予対象地:約1,000筆

※受益者負担金:下水道整備に伴う土地の資産価値の増加を「特別の利益」と考え、原則として土地所有者を「受益者」として負担金を賦課しているもの。
※徴収猶予対象地:土地などの状況により、負担金の徴収を猶予することが認められている土地。

3.賦課漏れチェックシステムの構築

上記の追加調査用に賦課漏れ確認のためのプログラムを作成、今後も継続的に確認可能な体制を構築します。

4.市長の要求監査の実施など

本件にかかる確認体制の不備が長期間・広範囲にわたることから、事案の生じた原因究明とともに、今後の対応に反映させるため、地方自治法第199条第6項に基づく市長の要求監査を実施します。
なお、職務執行にあたり、重大な過失・怠慢などが認められた職員については、考査委員会に諮った上で厳正な処分を行います。

※地方自治法第199条第6項:監査委員は、当該地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。

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まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
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