公共下水道事業受益者分担金に関する条例を制定

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003462  更新日 平成30年2月26日 印刷 

市では平成23年度から中河内・本郷字神崎地区(別添ダウンロードファイル参照)の整備を進め、平成25年度から順次供用開始する予定です。
これに伴い、「海老名市公共下水道事業受益者分担金に関する条例」を制定し、10月1日から施行します

受益者分担金制度とは

この制度は、下水道使用料とは別に、下水道が整備される市街化調整区域内の建物が建っている宅地の所有者に下水道工事費の一部を負担していただくものです。分担金は平成25年度以降、一度限りの負担になります。

受益者分担金額について

分担金額は、所有の宅地面積×800円(1平方メートル当たりの単位分担金額)です。ただし、分担金の上限は24万円。この金額を年4期ずつ、5年間で合計20期の分割で納付していただきます。
今後も下水道の整備は、地域の方のご理解を得ながら進めていきますので、皆様のご協力をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。