消費生活情報 架空請求(不当請求)にご注意
ページ番号1003304 更新日 令和4年4月27日 印刷
はがきによる架空請求にご注意ください!
現在、海老名市内において、民事訴訟管理センターというところから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキが送られてきています。
アドバイス
あわてず、無視をしてください!
- 請求名目は、「総合消費料金」といった漠然しとしたものになっており、いつ、どのようなサービスを受け、あるいは商品を購入したことによる請求であるかなど、具体的な請求根拠は一切記載されていません。
- 放置しても、そのまま民事訴訟になることはありません。
- 請求元に電話で問い合わせることは絶対にしないでください。心配であれば、海老名市消費生活センターへ相談してください。
海老名市消費生活センター(市役所2階)
- 電話:046-292-1000
- 相談受付時間:午前9時30分~午後4時(土曜日・日曜日・祝日除く)
電話・面談で相談を受け付けております。
海老名市内で、悪質な架空請求の相談が多く寄せられています。
封書、ハガキ、電子メールなどを使った債権回収の請求
電話、封書、ハガキ、電子メールなどで請求が来る。
相談事例1
アダルト情報の料金を回収する業者から息子宛てに、「最終通知書」というハガキが届いた。息子は使っていないと言う。金額等の記載はなく、「期日を過ぎると取り立てに行く」とあり怖い。
相談事例2
以前、携帯電話に届いていたメールを、うっかりクリックしてしまった。
翌日、「登録料」「遅延金」を請求するメールが届いた。登録した覚えはない。どうすればいいだろうか。
対処方法
- 心当たりのない請求には、安易に応じない。少額だから、または使ったかもしれないからと、根拠のはっきりしない請求に払うことで、二次的な請求を生むケースがある。
- 業者に自分の個人情報を教えない。自分から連絡を取ると、個人情報を聞き出され、その情報をもとに請求されるおそれもある。
- 送られてきたハガキ等は、トラブルが起こった際の重要な証拠になるので、保管する。
- 悪質な場合は警察にも相談を。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民相談課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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人権男女共同参画係:046-235-4568 、相談係:046-235-4567
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