海老名市犯罪被害者等支援
ページ番号1017831 更新日 令和7年4月1日 印刷
犯罪被害者等支援
海老名市では、犯罪行為によって心や身体が傷つき苦しむ被害者やその家族・遺族を支援するとともに、市民の皆様が安心して暮らすことができる地域社会を目指して、海老名市犯罪被害者等支援条例を令和7年4月1日から施行しました。
基本理念
- 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
- 二次被害及び再被害の発生の防止に配慮すること。
- 市、関係機関、市民、事業者が相互に連携・協力することにより支援を推進すること。
支援内容
犯罪発生時に市民であった犯罪被害者等に対して支援を行います。
- 令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。
- 犯罪被害は、被害届が警察に受理されたものを対象とします。
- 支援内容ごとに、対象者や申請期限等の要件等がありますので、ご確認ください。
見舞金支給
犯罪被害による経済的な負担の軽減を図ります。
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪により亡くなった被害者(市民)のご遺族に支給 |
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重傷病見舞金 |
10万円(入院3日以上) 5万円(入院要件なし) |
犯罪により重傷病を負った被害者(犯罪発生時に市民)に支給 |
性犯罪被害見舞金 |
10万円(不同意性交等) 5万円(不同意わいせつ等) |
性犯罪の被害者(犯罪発生時に市民)に支給 |
日常生活支援
犯罪被害により支障が生じる日常生活を支援します。
配食サービス費用 | 1人につき、1日あたり1,000円を上限に30回まで | 犯罪被害により家事などの日常生活が困難になった場合に、配食サービスを利用した費用を助成 |
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家事及び介護等支援費用 | 1時間あたり4,000円を上限に60時間まで | 犯罪被害により家事などの日常生活が困難になった場合に、家事及び介護等サービスを利用した費用を助成 |
一時保育サービス費用 | 1人につき、1日あたり3,000円を上限に10回まで | 犯罪被害により保育が困難になった場合に、一時保育サービスを利用した費用を助成 |
一時預かりサービス費用 | 1人につき、1日あたり7,200円を上限に10回まで | 犯罪被害により保育が困難になった場合に、一時預かりサービスを利用した費用を助成 |
転居費用 | 同一の犯罪被害につき20万円を上限に2回まで | 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった場合に、新たな住居への転居に要した費用を助成 |
専門相談支援
法律相談 | 1回あたり60分を目安に2回まで無料 | 犯罪被害に精通した弁護士による法律相談 |
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カウンセリング | 1回あたり60分を目安に10回まで無料 | 専門的な知識を有するカウンセラーによるカウンセリング |
相談窓口
- 海老名市犯罪被害者等相談・支援窓口(市民相談課内)
046-235-4567(直通)
受付日時 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
- かながわ犯罪被害者サポートステーション
045-311-4727
受付日時 月曜~土曜 午前9時00分~午後5時00分(祝日・年末年始、休館日を除く)
- かならいん(かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター)
#8891 (はやくワンストップ) 全国共通・通話料無料
045-322-7379
受付日時 24時間/365日
外部リンク
- 警察庁(犯罪被害者等施策)(外部リンク)
- かながわ犯罪被害者サポートステーション(外部リンク)
- かならいん(かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター)(外部リンク)
- 神奈川県弁護士会(犯罪被害者支援センター)(外部リンク)
- 公益社団法人 神奈川被害者支援センター(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民相談課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
人権男女共同参画係:046-235-4568 、相談係:046-235-4567
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