海老名市犯罪被害者等支援

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ページ番号1017831  更新日 令和7年4月1日 印刷 

犯罪被害者等支援

海老名市では、犯罪行為によって心や身体が傷つき苦しむ被害者やその家族・遺族を支援するとともに、市民の皆様が安心して暮らすことができる地域社会を目指して、海老名市犯罪被害者等支援条例を令和7年4月1日から施行しました。

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
  • 二次被害及び再被害の発生の防止に配慮すること。
  • 市、関係機関、市民、事業者が相互に連携・協力することにより支援を推進すること。

支援内容

犯罪発生時に市民であった犯罪被害者等に対して支援を行います。

  • 令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。
  • 犯罪被害は、被害届が警察に受理されたものを対象とします。
  • 支援内容ごとに、対象者や申請期限等の要件等がありますので、ご確認ください。

見舞金支給

犯罪被害による経済的な負担の軽減を図ります。

遺族見舞金 30万円 犯罪により亡くなった被害者(市民)のご遺族に支給
重傷病見舞金

10万円(入院3日以上)

5万円(入院要件なし)

犯罪により重傷病を負った被害者(犯罪発生時に市民)に支給
性犯罪被害見舞金

10万円(不同意性交等)

5万円(不同意わいせつ等)

性犯罪の被害者(犯罪発生時に市民)に支給

日常生活支援

犯罪被害により支障が生じる日常生活を支援します。

配食サービス費用 1人につき、1日あたり1,000円を上限に30回まで 犯罪被害により家事などの日常生活が困難になった場合に、配食サービスを利用した費用を助成
家事及び介護等支援費用 1時間あたり4,000円を上限に60時間まで  犯罪被害により家事などの日常生活が困難になった場合に、家事及び介護等サービスを利用した費用を助成
一時保育サービス費用 1人につき、1日あたり3,000円を上限に10回まで 犯罪被害により保育が困難になった場合に、一時保育サービスを利用した費用を助成
一時預かりサービス費用 1人につき、1日あたり7,200円を上限に10回まで 犯罪被害により保育が困難になった場合に、一時預かりサービスを利用した費用を助成
転居費用  同一の犯罪被害につき20万円を上限に2回まで 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった場合に、新たな住居への転居に要した費用を助成

専門相談支援

法律相談 1回あたり60分を目安に2回まで無料 犯罪被害に精通した弁護士による法律相談
カウンセリング 1回あたり60分を目安に10回まで無料  専門的な知識を有するカウンセラーによるカウンセリング

相談窓口

  • 海老名市犯罪被害者等相談・支援窓口(市民相談課内)

   046-235-4567(直通)

   受付日時 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

  • かながわ犯罪被害者サポートステーション

   045-311-4727

   受付日時 月曜~土曜 午前9時00分~午後5時00分(祝日・年末年始、休館日を除く)

  •  かならいん(かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター)

   #8891 (はやくワンストップ) 全国共通・通話料無料

   045-322-7379

   受付日時 24時間/365日

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民相談課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
人権男女共同参画係:046-235-4568 、相談係:046-235-4567
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