成年後見人等への送付先一括変更の受付について
ページ番号1018377 更新日 令和8年1月5日 印刷
海老名市から成年被後見人等へ送付する書類等の宛先を、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人)へ変更する手続きについて、これまで各部署ごとに行っていた届出を一括して受け付けます。
対象となる書類等
- 国民健康保険に関する書類
- 後期高齢者医療保険に関する書類
- 介護保険に関する書類
- 高齢者福祉に関する書類
- 障がい福祉に関する書類
- 生活保護に関する書類
- 各種健診(検診)・予防接種に関する書類
- 市税に関する書類
- 市営住宅に関する書類
※詳細は、下記「送付先変更対象書類」をご参照ください。
必要書類
- 成年後見人等への送付先一括変更届
- 登記事項証明書の写し(発行日より3カ月以内のもの)または審判書謄本及び審判確定証明書の写し
- 代理行為目録の写し(保佐、補助及び任意後見の場合)
- 届出人(成年後見人等)の本人確認書類の写し
(1)顔写真付き本人確認書類の場合:運転免許証、旅券、マイナンバーカードなどの1種類
(2)顔写真無しの本人確認書類の場合:健康保険証、介護保険証、年金手帳などの2種類
※法人後見の場合は、上記に加え、当該法人の職員であることが分かる社員証や名刺など - 委任状及び窓口に来た人の本人確認書類の写し(届出人と窓口に来た人が異なる場合)
- 届出人と送付先の関係がわかるもの(登記事項証明書に記載された住所以外に送付先を変更する場合)
※名刺やパンフレット等
提出方法・提出先
窓口への持参または郵送のいずれかでご提出ください。
海老名市 保健福祉部 福祉政策課 (本庁舎2F)
〒243-0492 海老名市勝瀬175番地の1
留意事項
- この届出は市の特定の事業に関する通知等の送付先を指定するものに過ぎず、成年後見人等が成年被後見人等に関する市の手続の全てを代理できるようになるわけではありません。また、法令等により送付先が世帯主等に限定されているものについては対応できません。
- 届出をしても、年齢未到達等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。 該当した時点で自動的に送付先の変更を行うものではありません。
- 保佐、補助及び任意後見の場合は、代理行為目録の内容の範囲内で届出を行ってください。
- 送付先の登録処理中は、変更前の住所等に書類等が送付される場合があります。
- 複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出をお願いします。
- 成年後見人等の転居や交代など届出内容に変更等が生じる場合は、速やかに届出をお願いします。
- 届出の内容によっては、所管課からお問い合わせをする場合があります。
- 届出のあった送付先に書類等を送付できなかったときは、送付先の変更を中止する場合があります。
様式等
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
