成年後見制度利用支援事業

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ページ番号1014231  更新日 令和4年12月22日 印刷 

海老名市では、成年後見制度を利用するに当たり、収入や資産等の状況から申立てに関する費用の負担や後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「後見人等」という。)への報酬の支払が困難である方に対して、これらの費用の助成を行っています。

助成を受けるための条件は、以下のとおりです。

助成を受けられる方(助成対象者)

助成を受けることができるのは、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)で、以下の所得要件及び住所要件に該当する方です。

所得要件

以下の1又は2のいずれかに該当する方

  1. 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者並びにこれらに準ずる方
  2. 次に掲げる全てに該当する方
    • 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税である方(住民登録上別世帯であっても、事実上生計を一にしている場合は同一世帯とみなす。)
    • 成年後見制度を利用するために活用できる資産(助成を受けようとする報酬費用又は申立費用に50万円を加えた額以下の預貯金及び現に居住の用に供する不動産その他日常に必要な資産を除く。)がない方

住所要件

以下の1又は2のいずれかに該当する方

  1. 助成の申請時に市内に住所を有する方(市内の施設等への入所、入居等に伴って転入した方で、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法の規定による保護の実施機関又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による給付の決定機関(以下「保険者等」という。)のいずれかが海老名市以外の市区町村になっている方を除く。)
  2. 市外に住所を有する方のうち保険者等のいずれかが海老名市となっている方

助成を受けることができない場合

住所要件及び所得要件に該当したとしても、以下の場合には助成を受けることはできません。

  • 海老名市以外の自治体又は団体等の実施する制度により、成年被後見人等がこの助成金と同種の助成を受けることができる場合
  • 後見人等が助成の対象となる成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹及びこれらに類すると認められる方である場合

助成を受けられる費用(助成対象経費)

助成を受けることができる費用は、以下の2種類です。

報酬費用

後見人等への報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬の額のうち、次に掲げる場合に応じ、それぞれ定める額を限度として助成を行います。

  • 成年被後見人等が特別養護老人ホームその他の施設に入所又は長期入院をしている場合 月額18,000円まで
  • 前号に掲げる場合以外の場合(在宅の場合等) 月額28,000円まで

申立費用

後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判の請求に要する費用のうち次に掲げる費用の額の全部又は一部

  • 印紙代
  • 切手代
  • 鑑定費用
  • 診断書料
  • 関係書類(後見開始の審判等の申立に添付した戸籍、住民票等)の手数料

※ 助成を受けることができるのは、実際に申立に要した印紙代等の費用に限ります。事前の調査や他の用途で要した費用は含まれません。

※ 助成を受けるそれぞれの申立費用について、支払いを証する書類(領収証等)の提出が必要になります。

申請期間

助成金の申請については、後見人等に対する報酬付与の審判の確定日から、又は、後見開始の審判等の確定日から起算して90日以内に行う必要があります。

申請書類及び受付窓口

海老名市成年後見人等報酬費用等助成申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、以下の窓口に申請してください。

  • 被後見人等が高齢者(65歳以上)の場合

    地域包括ケア推進課(海老名市役所2階) 電話番号 046-235-4950

  • 被後見人等が障がい者の場合

    障がい福祉課(海老名市役所1階)    電話番号 046-235-4812

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。