成年後見制度について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018578  更新日 令和8年3月11日 印刷 

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の意思決定を支援し、安心して日常生活を送れるように、生活や財産に関する権利を守る制度です。選任された後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることで、ご本人の権利を守り、生活を支援します。
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申立てを行うことにより、成年後見人等を選任してもらう制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれています。申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族などが行うことができます。

 

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ任意後見人を自分で選び契約しておく制度です。この手続きは公証役場で行い、公正証書による任意後見契約を結びます。

相談窓口

えびな成年後見・総合相談センターでは、成年後見制度に関する相談を電話や窓口で受付けています。また、成年後見制度について専門職による無料相談(予約制)を行っております。詳細は、下記をご確認ください。
 

市長申立てについて

成年後見制度の申立ては、原則として本人、配偶者、4親等内の親族が行います。ただし、本人に身寄りがないなどの理由により申立てを行うことが困難な場合で、本人の福祉を図るため特に必要があると認められるときは、市長が申立てを行うことができます。詳しくは、下記窓口までご相談ください。

受付窓口

被後見人等が高齢者(65歳以上)の場合

地域包括ケア推進課  電話番号 046-235-4950

被後見人等が障がい者の場合

障がい福祉課     電話番号 046-235-4812

成年後見制度利用支援事業について

市では、成年後見制度を利用するに当たり、収入や資産等の状況から申立てに関する費用の負担や成年後見人等への報酬の支払が困難である方に対して、これらの費用の助成を行っています。詳細は、下記をご確認ください。

成年後見人等への送付先一括変更の受付について

市から成年被後見人等へ送付する書類等の宛先を、成年後見人等へ変更する手続きについて、これまで各部署ごとに行っていた届出を一括して受け付けます。詳細は、下記をご確認ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。