予防接種健康被害救済制度
ページ番号1015612 更新日 令和6年9月18日 印刷
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。
1 健康被害救済制度について
- 一般的に予防接種法に基づく定期接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりなどすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は極めて稀ではあるものの、なくすことができないため、救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障がいが残った場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
- 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
2 給付の流れ
(1)申請者は、給付の種類に応じて必要な書類をそろえて予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に申請します。
(2)市町村は、申請された事例を予防接種健康被害調査委員会で調査し、都道府県を経由して厚生労働省に進達します。
(3)厚生労働省で疾病・障害認定審査会が開かれます。
(4)(5)疾病・障害認定審査会の結果に基づき、都道府県、市町村を経由して申請者に支給又は不支給の通知を送付します。
(6)厚生労働省の通知に基づき、市町村から申請者に給付金が支払われます。
3 給付の種類
給付の種類 |
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医療費及び医療手当 |
医療機関で医療を受けた場合 医療に要した費用(保険適用内の自己負担分)と入院・通院に要した諸経費 (入院時食事療養費標準負担額等)が支給されます。 |
障害児養育年金(18歳未満) 障害年金(18歳以上) |
障害が残ってしまった場合 |
死亡一時金 葬祭料 |
亡くなられた場合 |
4 給付に必要な書類
医療費 医療手当 |
障害児 養育年金 |
障害年金 |
死亡一時 金 |
葬祭料 | |
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請求書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
受診証明書※1 |
〇 |
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領収書等 |
〇 |
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診断書 |
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〇 |
〇 |
〇 |
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死亡診断書等 |
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〇 |
埋葬許可証等 |
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〇 |
接種済証又は 母子健康手帳 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
診療録等※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
住民票等 |
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〇 |
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〇 |
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戸籍謄本等 |
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〇 |
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〇 |
〇 |
各種申請書類
各種申請書類の様式は以下の厚生労働省ホームページから最新版をダウンロードしてください。
5 申請する時に必要な書類
(1)医療費・医療手当
書類の名称 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 医療費・医療手当請求書 |
請求者が作成 ※通院・入院日数の欄が足りない場合は、追加の別紙を作成することも可能です。 |
2 |
受診証明書 (認定申請用) |
医療機関等が作成 ※複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合は、それぞれの受診証明書 が必要です。 |
3 | 領収書等 | 医療に要した費用の額と日数を証明する領収書等の写し |
4 |
接種済証、または 母子健康手帳 |
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、又は母子健康手帳の写し |
5 | 診療録等 |
医師が作成 ※疾病の発病年月日及びその症状を証する診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
※ただし、新型コロナウイルスワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、様式6-1-1(医師作成)を診療録等に代えることができます。予防接種健康被害調査委員会による助言等を得ることなく厚生労働省に進達できるため、審査期間を短縮できます。
(2)障害児養育年金(18歳未満)・障害年金(18歳以上)
書類 | 備考 | |
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1 |
障害児養育年金請求書 障害年金請求書 |
請求者が作成 |
2 | 診断書 |
医療機関等が作成 ※必ず国指定様式で作成してください |
3 | 接種済証又は母子健康手帳 | 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証又は母子健康手帳の写し |
4 | 診療録 |
医師が作成 ※障害児・障害者が障害の状態に該当するに至った年月日、および予防接種を 受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる診療録(サマリー、 検査結果報告、写真等を含む)の写し |
5 | 住民票 |
障害児養育年金の申請に必要 障害児の属する世帯全員の住民票の写し |
6 | 戸籍謄本等 |
障害児養育年金の申請に必要 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本 又は保険証の写し |
(3)死亡一時金・葬祭料
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 死亡一時金請求書 |
死亡一時金の請求者が作成 ※請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情 にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順になります。 配偶者以外の者については、死亡当時に生計を同じくしていた者に限ります。 |
2 | 葬祭料請求書 |
葬祭料の請求者が作成 ※請求者は、予防接種をうけたことにより死亡した者の葬祭を行う者です。 |
3 | 死亡診断書等 | 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書、または死体検案書等の写し |
4 | 埋葬許可証等 |
葬祭料の請求に必要 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる 埋葬許可証、火葬許可証、又は葬儀案内状等の写し |
5 |
接種済証 又は母子健康手帳 |
死亡一時金、葬祭料の請求に必要 受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証又は母子健康手帳の写し |
6 | 診療録等 |
死亡一時金、葬祭料の請求に必要 医師が作成 ※予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる診療録(サマリー、 検査結果報告、写真等を含む)の写し |
7 | 住民票等 |
死亡一時金の請求に必要 請求者が配偶者以外の場合に必要 死亡当時に生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し |
8 | 戸籍謄本等 |
死亡一時金、葬祭料の請求に必要 請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し |
9 |
その他 (必要に応じて提出) |
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、 その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる 通信書その他の書面 |
6 申請にあたっての注意事項
- 申請に必要な書類の作成に係る費用は、全て自己負担となり、給付の対象とはなりません。
- 申請は、保険診療分と入院時食事療養費標準負担額のみです。保険適用外(差額ベッド、薬の容器等)は給付対象外です。
- 申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
- 厚生労働省の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。(2~3年程度。状況により、それ以上の時間を要する場合もあります。)
- 申請書類の返却はできません。
- 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感等、短期間のうちに治癒する症状については、予防接種後に通常起こり得る副反応として、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)
7 予防接種健康被害救済制度の申請件数
予防接種健康被害救済制度の申請件数(R6.8.27時点)
※申請から認定まで時間を要するため、数に差異が生じる場合があります。
令和3年度 | 海老名市での申請件数 | 5件 |
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うち国への進達件数 | 5件 | |
うち国の認定件数 | 5件 | |
うち国の否認件数 | 0件 | |
令和4年度 | 海老名市での申請件数 | 0件 |
うち国への進達件数 | 0件 | |
うち国の認定件数 | 0件 | |
うち国の否認件数 | 0件 | |
令和5年度 | 海老名市での申請件数 | 4件 |
うち国への進達件数 | 4件 | |
うち国の認定件数 | 3件 | |
うち国の否認件数 | 1件 | |
令和6年度 | 海老名市での申請件数 | 3件 |
うち国への進達件数 | 0件 | |
うち国の認定件数 | 0件 | |
うち国の否認件数 | 0件 |
全国の申請件数等は、以下リンクの厚生労働省ホームーページの「疾病・障害認定審査会」から御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康推進課
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