国民健康保険 よくある質問
ページ番号1002261 更新日 令和6年4月1日 印刷
質問国民健康保険被保険者の出産育児一時金について知りたい。
回答
被保険者が出産した場合、出産育児一時金を支給します。
支給額50万円(令和5年3月31日までの出産については42万円)
(妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給されます。その際は、死産・流産を証明する書類が必要となります。)
原則、出産育児一時金直接支払制度をご利用いただきます。この制度を利用すると、出産費用で出産育児一時金を超えた金額のみを医療機関などから請求されます。
次のような場合は、保険者(市)へ申請が必要になります。
- 出産費用が出産育児一時金の上限額50万円に満たない場合(令和5年3月31日までの出産については42万円に満たない場合)。
- 出産育児一時金直接支払制度を利用せず、出産費用を全額支払った場合。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 通帳(世帯主名義の振込先がわかるもの)
- 医療機関などからの領収・明細書
- 「出産育児一時金直接支払制度」にかかる合意文書(原本)
- 顔写真付きの身分証明書(来庁者のもの)
※海外出産された方は、別添ファイル「海外出産された方の出産育児一時金申請について」をご確認ください。
(注1) 1年以上継続して会社などに勤務後、退職して6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、会社などにご確認ください。
(注2)出産後2年経過すると時効となり、支給できなくなりますので早めに手続きをしてください。
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