国民健康保険 よくある質問
ページ番号1002261 更新日 令和8年4月1日 印刷
質問国民健康保険被保険者の出産育児一時金について知りたい。
回答
被保険者が出産した場合、出産育児一時金を支給します。
支給額50万円(令和5年3月31日までの出産については42万円)
(妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給されます。その際は、死産・流産を証明する書類が必要となります。)
原則、出産育児一時金直接支払制度をご利用いただきます。この制度を利用すると、出産費用で出産育児一時金を超えた金額のみを医療機関などから請求されます。
次のような場合は、保険者(市)へ申請が必要になります。
- 出産費用が出産育児一時金の上限額50万円に満たない場合。(令和5年3月31日までの出産については42万円に満たない場合)
- 出産育児一時金直接支払制度を利用せず、出産費用を全額支払った場合。
詳細は、下記の関連情報「出産育児一時金(出産に伴う費用)」をご参照ください。
(注1) 1年以上継続して会社などに勤務後、退職して6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、会社などにご確認ください。
(注2)出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
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