財務4表《統一的な基準による財務書類》の公表について

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ページ番号1003925  更新日 令和6年3月29日 印刷 

地方公共団体の公会計の整備については、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年8月31日総務事務次官通知)において、発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り、関連団体を含む連結ベースで3年後(総務事務次官通知の3年後)までに財務4表の作成・開示が求められておりました。

当時、多くの団体が簡便的な「総務省方式改定モデル」を採用する中、本市では、民間企業会計の会計実務を基に地方公共団体の特殊性を加味した精緻な財務諸表である「基準モデル」を採用し、平成20年度決算から財務4表を公表してきました。

平成26年4月に総務省から「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」により「統一的な基準」が示され、平成29年度までに「統一的な基準による」財務4表の整備及び情報開示が求められたことから、平成28年度決算から「統一的な基準」による財務4表を公表しています。

作成した財務4表については、今後は全ての団体が「統一的な基準」による財務4表を作成することから、財務状況や他団体との比較が容易になると考えられ、本誌の財政状況の特徴や課題を踏まえながら、更なる財政の健全化に努めてまいります。

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