海老名市で不在者投票をする方

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ページ番号1017954  更新日 令和7年5月28日 印刷 

他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、海老名市で不在者投票をする場合

以下に該当する方が海老名市内に滞在している場合、海老名市選挙管理委員会事務局で不在者投票することができます。

  • 出張などで選挙当日に名簿登録地の市区町村の投票所に行くことができない方
  • 海老名市に転入の届出をしてから3カ月経過していないため、前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録がある方 など

(※海老名市の選挙人が投票用紙の請求等を行う場合の手続きについては、「関連情報 不在者投票制度」の項目をごらんください。)

不在者投票の手続き

(1)選挙人名簿に登録がある市区町村に投票用紙等を請求してください。

事前に選挙人名簿登録地の市区町村に投票用紙の請求をすることが必要です。
投票用紙の請求方法については、各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2)送付された投票用紙等一式を持参し、海老名市選挙管理委員会事務局で不在者投票をします。

投票場所:海老名市役所3階 選挙管理委員会事務局
     海老名市勝瀬175番地の1

投票期間:平日の8時30分~17時15分
※海老名市で期日前投票を実施している期間については、期間中(土日祝を含む。)の8時30分~20時00分
※投票できるのは、投票する選挙の選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までです。

持ち物:送付された投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の入っている封筒
不在者投票証明書の入っている封筒は開封しないでそのままお持ちください。
※投票用紙は記入しないでそのままお持ちください。

(3)投票した投票用紙を海老名市選挙管理委員会から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵送します。

手続きはお早めに
投票された不在者投票用紙は、海老名市選挙管理委員会が、投票した人の名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵送します。
投票日当日の投票所閉鎖時刻までに不在者投票用紙が名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に届かないと、投票が受理されません。
郵便事情を考慮の上日数に余裕を持って手続きを済ませてください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。