代理投票制度

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015414  更新日 令和5年3月28日 印刷 

代理投票の流れ

  1. 代理投票制度を利用する本人が、投票所の係員に、代理投票を希望することを伝えてください。口頭でもメモを渡していただいてもかまいません。
  2. 投票所の係員の中から2名が補助者となります。
  3. 選挙人の方と補助者2名が記載台に進みます。
  4. 選挙人の方が、補助者に
           「投票したい候補者の氏名(選挙によっては政党名)」
    を伝えます。
    ※伝える方法は、「口頭」・「記載台に掲示してある候補者名を指さす」・「メモを渡す」など、
     選挙人の方の状態に合わせた様々な方法で行います。
  5. 補助者のうち1名が選挙人の方に代わって投票用紙に記入し、もう1名の補助者が選挙人の方の指示どおり正しく記入されたかを確認します。なお、投票の秘密は厳守されます。
  6. 選挙人の方に投票用紙を投票箱に投函していただきます。なお、ご自分で投函できない場合は、補助者が代わりに投函します。

代理投票を行う際の注意点

  1. 代理投票制度は、選挙人の方本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記入する制度のため、選挙人の方がどの候補者などに投票したいかの「意思表示」をする必要があります。このため、本人の意思が確認できないときは、投票することができません。
  2. ご家族や付添いの方であっても代理投票の補助者になることはできません。選挙人の方の近くにいることはできますが、本人の意思確認などの投票の手続きには関われません。

意思の確認方法

意思の確認方法は、選挙人の方の状況に応じて様々なものがあります。ご家族の方や付添いの方は投票手続きに入る前に、事前に選挙人の方本人の意思が確認できる方法について、投票所の係員にお伝えください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。