期日前投票制度
ページ番号1004386 更新日 令和4年6月21日 印刷
期日前投票制度は、平成15年の公職選挙法の改正によって、従来の不在者投票制度から分離された制度で、自らの手で投票用紙を投票箱に投函することができます。
期日前投票を行うことができる場合
選挙期日当日に次の1~5のいずれかに該当する場合は、期日前投票を行うことができます。
- 職務又は業務等に従事する
- 1以外の用務又は事故のため選挙人名簿登録地以外の区域に旅行又は滞在する
- 疾病、負傷等の理由により歩行が困難である場合又は刑事施設、少年院等に収容されている
- 交通至難の島等に居住又は滞在している
- 選挙人名簿登録地以外の区域に住所を有している
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である(新型コロナウイルス感染症への懸念も含む。)
期日前投票を行うことができる期間
選挙期日の告示日又は公示日の翌日から選挙期日の前日までです。
期日前投票を行うことのできる場所及び時間
選挙管理委員会が、選挙のたびに指定します。
※次の理由により、期日前投票を行うことができない方は、不在者投票制度を利用できる場合がありますので、不在者投票制度のページも御覧ください。
- 市外に滞在しているため、期日前投票所に行くことができない方
- 病院、老人ホーム等に入院、入所しているため、期日前投票所に行くことができない方
- 身体に重度な障がいがあるため、期日前投票所に行くことができない方
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4905
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