不在者投票制度

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ページ番号1004385  更新日 令和5年9月28日 印刷 

  1. 出張などで選挙当日に選挙人名簿登録地の投票所に行くことができないため、選挙人名簿登録地(海老名市)以外の選挙管理委員会で投票する方
    (※海老名市で投票する方は下記「関連情報 期日前投票制度」の項目をごらんください。)
  2. 病院や老人ホーム等に入院(所)している方(※ただし不在者投票施設として指定されている施設に限ります)
  3. 投票日には18歳になるが、投票しようとする時点では17歳の方
  4. 身体障害手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で郵便等によって投票する方

上記1.~4.の方は所定の手続きをすれば投票を行うことができます。手続きの方法は各項目をごらんください。

1.滞在地から

出張などで選挙当日に名簿登録地の投票所に行くことができない方は滞在先の選挙管理委員会(名簿登録地以外の選挙管理委員会)で投票することができます。(事前に選挙人名簿登録地に投票用紙の請求が必要です)

滞在地で投票する場合の手続き

(1)投票用紙・投票用封筒の請求

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙と投票用封筒(内封筒と外封筒)を請求します。

【請求方法】
「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に提出します。
提出は郵送または持参です。e-kanagawa及びぴったりサービスによる電子申請もできます(持参の場合は代理の方がお持ちになっても構いません)
※ファクスや電子メールでの受付はできません。
「請求書兼宣誓書」の用紙は、選挙管理委員会に電話、郵便等でご請求ください。お急ぎの場合は下記ファイル「請求書兼宣誓書」をダウンロードしてご利用ください。

(2)投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付

請求書の記載事項が確認されると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が「請求書兼宣誓書」に記載された送付先に送られます。
※不在者投票証明書は、封筒に入っています開封しないでください

(3)投票

投票用紙などが送付されたら、それらを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に行って不在者投票をします。

投票場所:滞在地の市区町村選挙管理委員会
投票期間:選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
持ち物:送付された投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の入っている封筒

不在者投票証明書の入っている封筒は開封しないでお持ちください。
※投票用紙は記入しないでそのままお持ちください。
※投票時間については、滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

手続きはお早めに
投票された不在者投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会が、投票した人の名簿登録地の選挙管理委員会に送ります。投票日当日の投票所閉鎖時刻までに不在者投票用紙が名簿登録地の選挙管理委員会に届かないと、投票が受理されませんので、日数に余裕を持って早めに手続きを済ませてください。

2.指定施設から

不在者投票施設として指定された病院、老人ホーム等に入院(所)している方。

指定病院等で投票する場合の手続き

投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
施設等に早めに投票希望をお申し出下さい。
また、自分で投票用紙を直接請求することもできます。
その場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

3.投票日には18歳

投票日には18歳になるが、投票しようとする時点では17歳という方。

手続き

特別な手続きは不要です。
告示日(公示日)の翌日から不在者投票を行うことができます。
海老名市の場合、市役所3階選挙管理委員会事務局事務室でのみ行います。
投票用紙は二重封筒に入れ、選挙当日まで選挙管理委員会で保管されます。
※また、18歳になった日からは期日前投票を行うことができます。くわしくは期日前投票制度の項目をごらんください。

4.身体障害手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で郵便等によって投票する方(郵便等による不在者投票)

  • 選挙権を有する方で身体が不自由であり、身体障害者手帳(障害の程度が両下肢・体幹・移動機能の 1・2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の1・3級、免疫機能障害の1~3級の人)・戦傷病者手帳または介護被保険証(要介護5)をお持ちの方で、一定の要件を満たしている方。
  • 上記の方のうち、「身体障害手帳の記載が上肢・視覚の障害1級」「戦傷病者手帳の記載が上肢・視覚の障害特別項症から第2項症まで」に該当する方は『代理記載制度』の利用ができます。

手続き

投票日の4日前までに、郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。投票用紙が届いたら必ずご自分で記入し、選挙管理委員会あてに郵送してください。ただし事前に選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付が必要です。手続きはお早めに。

郵便等投票証明書の申請はお早めに!
申請先は選挙人名簿の登載のある市区町村の選挙管理委員会です。選挙のないときでも申請できます。選挙管理委員会事務局窓口までおたずねください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。