設置者・管理者のみなさまへ(注意喚起)
ページ番号1018520 更新日 令和8年1月13日 印刷
防火安全対策について
令和7年8月18 日に大阪市中央区宗右衛門町で発生したビル火災については、様々に考えられる事故原因の一つとして、急速な延焼拡大があったと要因分析され、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。 類似の火災の発生を防止するため、対象となる屋外広告物の設置事業者におかれましては、建築基準法への適合の重要性をご理解いただき、引き続き、安全管理に努めていただきますようよろしくお願いします。
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