設置者・管理者のみなさまへ(注意喚起)

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ページ番号1018520  更新日 令和8年4月8日 印刷 

防火安全対策について

令和7年8月18 日に大阪市中央区宗右衛門町で発生したビル火災については、様々に考えられる事故原因の一つとして、急速な延焼拡大があったと要因分析され、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。 類似の火災の発生を防止するため、対象となる屋外広告物の設置事業者におかれましては、建築基準法への適合の重要性をご理解いただき、引き続き、安全管理に努めていただきますようよろしくお願いします。

準用工作物に該当する屋外広告物の建築基準法令への適合及び手続の徹底について

令和8年3月5日に栃木県那須町で屋外広告物が転倒し、複数の負傷者が出る事案が発生しました。転倒した屋外広告物は、建築基準法第 88 条に基づき建築基準法令の規定が準用される工作物に該当することから建築確認の手続が必要であったところ、その手続が行われておらず、 屋外広告物条例に基づく屋外広告物の設置許可申請についてもなされていなかったことが指摘されています。 こうした手続の不備は、重大な結果を招く可能性があるため、屋外広告物の設置事業者の皆様におかれましては、法定手続の重要性を改めて認識いただき、適正な設置及び運用に取り組んでいただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
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