海老名市の創業支援 ~海老名市はあなたの創業を応援します~
ページ番号1003750 更新日 令和6年9月11日 印刷
創業支援等事業計画
海老名市は、市内における創業を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づき、海老名市は創業支援等事業者と協力して、市内で創業したい方や創業して間もない方を支援します。
海老名市創業支援等事業計画 全体図
※赤字は特定創業支援等事業
創業支援等事業内容
(1)ご相談
ワンストップ相談窓口・創業サポート
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料金
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無料
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内容
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各機関で受けられる支援内容を案内します。
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申込み・問い合わせ先
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海老名市経済環境部商工課
電話:046-235-4843(直通)
経営相談窓口
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料金
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無料
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内容
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専門の相談員が経営全般の相談をお受けします。
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申込み・問い合せ先
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海老名商工会議所
電話:046-231-5865
補助金等の申請書作成サポート
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料金
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無料
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内容
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補助金等を申請するために必要な書類の書き方をアドバイスします。
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申込み・問い合せ先
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海老名商工会議所
電話:046-231-5865
創業応援窓口(特定創業支援等事業)
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料金
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無料
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内容
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創業融資の経験が豊富な創業応援アドバイザーが各種相談に応じます。特に創業が実現間近の方に対しては、専門家と創業応援アドバイザーが連携し、きめこまやかな支援を行います。
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申込み・問い合せ先
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平塚信用金庫 営業統括部 経営サポートセンター
電話:0463-24-3071
平塚信用金庫 海老名支店
電話:046-231-1088
技術支援相談
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料金
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無料
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内容
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技術的課題について相談を受け、さまざまな支援メニューを紹介します。
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申込み・問い合せ先
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地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
電話:046-236-1500
創業サポートデスク
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料金
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無料
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内容
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専任スタッフがお話を伺い、ビジネスプランや創業の準備段階に応じて個別に的確なサポートを行います。
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申込み・問い合せ先
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日本政策金融公庫 厚木支店 国民生活事業
電話:046-222-3315
(2)講座・セミナー
創業塾(特定創業支援等事業)
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料金
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有料
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内容
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各分野の専門家を招き、開業手続きの実務や事業計画の作成について学べる連続講座を開催します。※「特定創業支援等事業」を受けた者として市が証明書を発行するためには、全体の7割以上の出席が必要です。
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申込み・問い合せ先
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海老名商工会議所
電話:046-231-5865
創業応援セミナー
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料金
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無料 ※交流会を開催する場合、交流会は有料
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内容
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創業に必要な知識を身につけられる講座と交流会を開催します。
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申込み・問い合せ先
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平塚信用金庫 営業統括部 経営サポートセンター
電話:0463-24-3031
平塚信用金庫 海老名支店
電話:046-231-1088
(3)補助制度
- 海老名市中小企業事業資金等利子補給制度
- 海老名市中小企業信用保証料補助制度
詳細は、「海老名市中小企業事業資金融資制度のご案内」のページをご覧ください。
特定創業支援等事業を受けるメリット
特定創業支援等事業とは、創業を行おうとする方に対して行う経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援をいいます。
海老名市創業支援等事業計画の中で定められた「特定創業支援等事業」で1カ月以上にわたり、4回以上、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の支援(1年以内に受けた複数事業を組み合わせることも可能)を受け、海老名市から証明書が発行されるとメリットを受けることができます。
注意事項
メリットを受けるためには条件及び審査などがあります。支援を受けた方全員がこのメリットを受けられるわけではありません。
メリット1 会社設立時の登録免許税の軽減
「創業前の個人」又は「創業後5年未満の個人」が、市内に株式・合同会社を設立する際の登録免許税が軽減
- 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
- 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
※登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
メリット2 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6カ月前から利用可能
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
メリット3 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象者として、同資金の利用が可能
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
メリットを受けるための手続き
メリットを受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことを海老名市が証明する必要があります。証明書が必要な方は、次の書類を直接又は郵送で海老名市経済環境部商工課に提出してください。
提出書類
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(必要部数+1部)
※申請書は表裏ありますので、両面印刷したものに必要事項を記入して提出してください。
添付書類
- 認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書
- 修了証が発行された場合は、その写し
- 証明書申請時において、既に事業開業済みの場合は、税務署受付印が押印された「個人事業開業届出書」、既に法人設立した場合は、税務署受付印が押印された「法人設立届出書」の写し
注意事項
- 証明書の発行は無料ですが、即日発行ではありません。
- 証明書の交付対象は、「事業を営んでいない個人」又は「事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は会社」です。
※産業競争力強化法第2条第31項第1号から第4号までの創業者が発行対象です。
- 次のうち、先に到来する日を証明書の有効期限として設定します。
- 創業支援等事業計画の計画終了日(海老名市の場合、令和7年3月31日)
- 令和9年3月31日
- 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
- 証明書は支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。
添付ファイル
- 海老名市の創業支援について(パンフレット) (PDF 558.9KB)
- 【第1号様式】認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (Word 43.0KB) (Word 43.5KB)
- 【第1号様式】認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDF 240.6KB)
- 【記入例・第1号様式】認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDF 279.0KB)
- 【第2号様式】認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書 (Word 19.8KB)
- 【第2号様式】認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書 (PDF 83.1KB)
- 【記入例・第2号様式】認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書 (PDF 116.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。