オフィス拠点形成支援事業のご案内

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ページ番号1013652  更新日 令和7年10月1日 印刷 

オフィス拠点の形成で最大300万円を補助

事業の目的

優良企業の市内オフィス等への入居を支援するため、市内で新たにオフィスを構える企業への補助金を令和7年10月より創設しました。

要件

市内において、納期限の到来した市税を完納している、営利を目的に事業を行う法人が、次に掲げる要件を全て満たす事務所(床面積が150平方メートル以上のものに限る)を設置。

(1) 事務所の設置に伴い、市内事業所の総従業者が10名以上増加しかつ当該事務所における従業員が10人以上。

(2) 補助対象者が新たに購入又は賃貸借する事務所。

(3) コワーキングスペース等他者と共用する事務所でないこと。

(4) 住居機能を有していない事務所。

(5) 主として事務業務に使用する事務所。

(6) 補助対象者の親族等の所有する事務所でないこと。

(7) 5年間継続して当該事務所に入居し、事業を行うこと。

補助額

(1)、(2)いずれかの費用の1/2を補助。(限度額:200万円)

(1)オフィス拠点の形成に係る新設又は改修において発生した工事及び移転費用。

(2)オフィス拠点の入居における売買又は賃貸借契約に係る費用(返還が見込まれる経費は除く。)。

 

※次のいずれかに該当するオフィス拠点の形成の場合は100万円を加算。

〇入居するオフィスを本店とする。

〇入居するオフィスの従業者が100名以上。

申請 

オフィス拠点の形成に係る、工事等の実施又は契約を締結する日の14日前まで。

「オフィス拠点形成支援事業」の申請に際しては、事前に下記のお問い合わせまでご相談ください。事業の詳細や申請に必要な書類等について、ご案内いたします。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439、ふるさと納税係:046-235-8539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。