生活保護追加給付について
ページ番号1018808 更新日 令和8年8月7日 印刷
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
本市においても、国の指針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対し追加給付を行います。
海老名市福祉事務所での給付対象世帯
・平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に、海老名市で生活保護を受給されていたことがある世帯
・令和8年(2026年)3月末日までに海老名市で生活保護を廃止となった世帯
※平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間 に生活保護を受給したことがある世帯については、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた 方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費を受給した世帯などに限ります。
※平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月末日までの間、海老名市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体への申出が必要になります。
申出(申請)受付期間
郵送の場合:令和8年(2026年)8月1日(土曜日)から令和9年(2027年)7月31日(土曜日)〔必着〕まで
窓口の場合:令和8年(2026年)8月3日(月曜日)から令和9年(2027年)7月30日(金曜日)まで
ただし、土日祝日、12月29日から1月3日は除きます。
申出(申請)手続き及び受付時間
申出(申請)からおおむね1カ月程度で、支給又は不支給の決定をします。支給の場合は、原則口座振り込みとなります。
受付場所 市役所西棟 保健福祉部 生活支援課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(12時から13時は除く)
準備するもの
【必ずご提出いただく資料】
*以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、 在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写しなどの身分確認書類など
*全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則として、発行から3カ月以内の戸籍謄本を添付してください
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された 戸籍謄本を添付してください
※離婚などによって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、 申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります
・電子申出(マイナポータル、e-kanagawa電子申請など)において存否確認などができる場合であって、 追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
*外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※原則として、発行から3カ月以内の住民票を添付してください
※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※以下、住民票の提出を要さない場合があります
・電子申出(マイナポータルなど)において存否確認などができる場合であって、 追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
*申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、 または、キャッシュカードの写し
*同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
*申出書に記載されている「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
*代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
添付ファイル
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
