生活保護追加給付について

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ページ番号1018808  更新日 令和8年8月7日 印刷 

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
 本市においても、国の指針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対し追加給付を行います。

海老名市福祉事務所での給付対象世帯

・平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に、海老名市で生活保護を受給されていたことがある世帯

・令和8年(2026年)3月末日までに海老名市で生活保護を廃止となった世帯

※平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間 に生活保護を受給したことがある世帯については、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた 方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費を受給した世帯などに限ります。

※平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月末日までの間、海老名市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体への申出が必要になります。

申出(申請)受付期間

郵送の場合:令和8年(2026年)8月1日(土曜日)から令和9年(2027年)7月31日(土曜日)〔必着〕まで

窓口の場合:令和8年(2026年)8月3日(月曜日)から令和9年(2027年)7月30日(金曜日)まで

ただし、土日祝日、12月29日から1月3日は除きます。

申出(申請)手続き及び受付時間

申出(申請)からおおむね1カ月程度で、支給又は不支給の決定をします。支給の場合は、原則口座振り込みとなります。

受付場所 市役所西棟 保健福祉部 生活支援課

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(12時から13時は除く)

準備するもの

【必ずご提出いただく資料】

*以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書)

 マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、 在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写しなどの身分確認書類など

*全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※原則として、発行から3カ月以内の戸籍謄本を添付してください

※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された 戸籍謄本を添付してください

※離婚などによって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、 申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます

※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可

※以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります

 ・電子申出(マイナポータル、e-kanagawa電子申請など)において存否確認などができる場合であって、 追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合

 ・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

*外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

※原則として、発行から3カ月以内の住民票を添付してください

※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可

※以下、住民票の提出を要さない場合があります

 ・電子申出(マイナポータルなど)において存否確認などができる場合であって、 追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合

 ・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

*申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、 または、キャッシュカードの写し

*同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

【必要に応じて提出いただく資料】

*申出書に記載されている「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

*代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

e-kanagawa電子申請
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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。