生活保護について

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ページ番号1003281  更新日 令和3年4月2日 印刷 

はじめに (生活に困った場合は、お気軽にご相談ください!)

◇ 生活保護の申請をお考えの方へ

 生活保護の申請は国民の権利です。

 生活に困窮している、あるいは、生活が成り立たなくなる恐れがある場合は、ためらわずにご相談

 ください。

 

◇ 新型コロナウイルス感染症の影響による生活保護の相談について

 相談は電話でも受付けています。

 生活保護制度に関してご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 一時的に収入が減少し、生活保護制度を利用する場合であって、早期に就労再開が見込まれる場合

 には、通勤用自動車や生命保険等の保有を認めることがあるなど、弾力的な運用を行っています。

生活保護とは・・・?

生活保護は、病気や失業等により収入が途絶えたり、蓄えが無くなる等、生活に困った場合に、憲法第25条に基

づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の状況に応じて、就労・健康回復、その他自立

を支援する制度です。生活保護法の要件を満たしている人は、平等に生活保護を受けることができます。

ただし、暴力団員については、生活保護の要件を満たさないものとして、生活保護は適用されません。

生活保護の仕組み

 保護を必要とする方の年齢、世帯構成別、所在地域別などのほか、健康状態などによる個人または世帯の状況

 に応じて、国の定める基準(最低生活費)を下回る場合、その不足分が生活保護費として支給されます。

 ※収入とは、世帯全体が得る働きによる収入、各種の年金・手当、親族からの仕送り、その他貯金保険金、財

  産を処分して得た収入等です。  

 

  • 生活保護費の支給イメージ
               生活保護基準(最低生活費)
     収入(年金、給与等)      生活保護費

※ 毎月の収入が生活保護基準額(最低生活費)に満たない場合、その不足分が生活保護費となります。

生活保護手続きの流れ

1 相談・申請

 生活にお困りの状況をお聞きし、「生活保護制度」について説明させていただきます。

 「生活保護」の申請を希望される場合には、申請書等を提出していただきます。

2 調査

 担当者が調査のため、ご自宅を訪問させていただきます。

 また、資産や扶養等、生活保護に必要な各種調査を実施します。

 なお、扶養が期待できない方への照会は行わないなどの弾力的な運用を行っています。

3 生活保護の開始決定

 調査結果をもとに、保護の可否について海老名市福祉事務所が判断し、申請いただいた日から原則14日以内

 に決定します(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。