災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けについて

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ページ番号1009069  更新日 令和2年7月22日 印刷 

災害弔慰金

市では災害により死亡した方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

災害とは

自然災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波など)のうち、次の被害が確認されるものが対象となります。

  1. 市内において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

被害者は、災害を受けたとき市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている方で、ご遺族に支給されます。

災害弔慰金の支給金額

生計維持者が死亡した場合

5,000,000円

その他の者が死亡した場合

2,500,000円

※災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合は支給できません。

災害援護資金

市では災害により、負傷または住居や家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸付けます。

災害とは

自然災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波など)のうち、次の被害が確認されるものが対象となります。

  • 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

上記の災害により、以下の被害を受けた世帯の世帯主に貸付けます。

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1カ月以上のとき
  2. 家財の3分の1以上の損害があるとき
  3. 住居の半壊、全壊、滅失または流失したとき

災害援護資金の貸付け金額

貸付限度額
  1. 世帯主に負傷があり、療養に要する期間がおおむね1カ月以上の場合

 ア 当該負傷のみ:150万円

 イ 家財の3分の1以上の損害:250万円

 ウ 住居が半壊:270万円

 エ 住居が全壊:350万円

  1. 世帯主に負傷があり、療養に要する期間が1カ月未満か、世帯主に負傷がない場合

 ア 家財の3分の1以上の損害:150万円

 イ 住居が半壊:170万円

 ウ 住居が全壊:250万円

 エ 住居の全体の滅失または流失:350万円

貸付利率 無利子
償還期間 10年以内

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。