令和6年度 生活支援臨時給付金(3万円)について

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ページ番号1017510  更新日 令和7年2月10日 印刷 

令和6年度住民税均等割が非課税又は均等割のみ課税世帯への給付

政府の「国民の安心・安全と持続可能な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割(4,300円)のみ課税世帯に対して1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

令和7年2月7日から対象と思われる世帯へ書類を発送しています。

対象世帯

令和6年12月13日の基準日に海老名市内に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯又は世帯全員の令和6年度の住民税が均等割のみ課税である世帯若しくは令和6年度住民税均等割非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯の世帯主

注:住民税均等割のみ課税世帯は、定額減税前の状況で判断します

対象外

  • 住民税が課税されている親族等の扶養を受けている世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

注:令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5(2023)年1月1日から12月31日までの収入に基づき、令和6(2024)年6月ごろに、令和6(2024)年1月1日時点でお住いの自治体より、個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されています。

(参考)非課税相当となる給与収入限度額
扶養の状況 非課税相当給与収入限度額 均等割のみ相当給与収入限度額
単身又は扶養親族がいない場合 97.0万円 100.0万円
配偶者又は扶養親族(1名)を扶養している場合 148.0万円 167.0万円
配偶者又は扶養親族(2名)を扶養している場合 190.4万円未満 221.6万円未満

配偶者又は扶養親族(3名)を扶養している場合

236.0万円未満 271.6万円未満

配偶者又は扶養親族(4名)を扶養している場合

281.6万円未満 321.6万円未満

(参考)障がい者などの非課税相当給与収入限度額
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 204.4万円未満

支給額

1世帯あたり現金3万円

こども加算

令和6年度生活支援臨時給付金の対象となる世帯のうち、次の対象児童と生計を同一にしている場合は、児童1人あたり2万円を追加支給します。

対象となる児童

(1) 令和6年12月13日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
   (18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
(2) 令和6年12月13日から令和7年3月31日までに生まれた世帯主と同一世帯である新生児
(3) 令和6年12月13日時点で児童のみの世帯で申請者と別に居住しているが、申請者と生計が同一である児童

支給額

児童1人あたり現金2万円

※受給権者は対象児童の属する世帯の世帯主です

給付金をよそおった詐欺にご注意ください

 給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

海老名市専用コールセンター

  • 電話番号:0120-039-092
  • 受付時間:平日 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
  • 注意事項:電話が集中してつながりにくい場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。