生活支援臨時給付金について

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ページ番号1014833  更新日 令和6年3月29日 印刷 

令和5年度住民税(均等割)が非課税である世帯への給付

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得者世帯の支援策として、国が増額・強化する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業を活用して、住民税非課税世帯に対して1世帯あたり7万円を支給します。

1月中旬頃までに対象と思われる世帯の方へ書類を発送しました。

対象世帯

令和5年12月1日の基準日に海老名市内に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、住民税が課税されている親族等の扶養を受けている世帯を除く

(参考)非課税相当となる給与収入限度額
扶養の状況 非課税相当給与収入限度額
単身又は扶養親族がいない場合 97.0万円
配偶者又は扶養親族(1名)を扶養している場合 148.0万円
配偶者又は扶養親族(2名)を扶養している場合 190.4万円未満

配偶者又は扶養親族(3名)を扶養している場合

236.0万円未満

配偶者又は扶養親族(4名)を扶養している場合

281.6万円未満

(参考)障がい者などの非課税相当給与収入限度額
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 204.4万円未満

支給額

1世帯あたり現金7万円

支給時期・方法

1月中旬頃までに対象と思われる世帯へ案内を発送しました。

  1. 市で振込口座が分かる世帯
    手続きを行わない場合は案内に記載されている口座へ振り込みます。
    なお、案内に記載されている口座とは異なる口座に振込を希望する場合は書類をご返送いただくか、案内に記載されているQRコードから手続きを行ってください。
    口座を変更しない場合も、QRコードから「給付金を受け取る(変更なし)」を選択し、手続きを行っていただければ振込予定日よりも早く支給できる場合があります。
  2. 市で振込口座が分からない世帯
    口座確認書を令和6年5月31日(金曜日)までにご返送(必着)いただくか、案内に記載されているQRコードから手続きを行ってください。
  3. 申請が必要な世帯
    申請書を令和6年5月31日(金曜日)までに市役所窓口又は郵送(必着)にてご提出ください。申請書は市役所窓口又はページ下部からダウンロードできます。
  • 令和5年1月2日以降に海老名市に転入した方がいる世帯
    (転入者は、非課税である又は課税されている方の扶養でないこと)
  • 令和5年度の住民税の申告がされていない方がいる世帯

支給時期は、市が振込口座を確認後、3週間程度で支給いたします。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付

物価高騰の影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。

2月下旬に対象と思われる世帯の方へ案内を郵送しました。

対象世帯

令和5年12月1日の基準日に海老名市内に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主。
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。

支給額

1世帯あたり現金10万円

支給手続きについて

(1)ご案内が届く世帯
2月下旬頃までに住民税の均等割(5,300円)のみ課税世帯へ案内を郵送しました。
口座確認書を令和6年5月31日(金曜日)までにご返送(必着)ください。

(2)ご案内が届かない世帯
以下の世帯には、市から手続きに必要な書類が送付されないため、申請書を令和6年5月31日(金曜日)までに市役所窓口又は郵送(必着)にてご提出ください。
申請書は市役所窓口又はページ下部からダウンロードできます。
対象となる世帯か確認したい場合は、コールセンターまでご連絡ください。

  • 令和5年1月2日以降に海老名市に転入した方がいる世帯
    (転入者は、非課税である又は均等割のみ課税又は課税されている方の扶養でないこと)
  • 令和5年度の住民税の申告がされていない方がいる世帯

支給時期は、市が振込口座を確認後、3週間程度で支給いたします。

支給要件確認書兼申請書の記載について

2月下旬に対象と思われる世帯へ郵送した案内のうち、支給要件確認書兼申請書の「■支給対象世帯の確認」の四角枠内の文章について、

読み替え箇所

『□ 私の世帯は、住民税均等割のみ課税世帯です。以下の(1)~(3)に該当しません。』
(1)全員が住民税均等割のみ課税されている世帯又は住民税均等割のみ課税されている者、住民税非課税の者及び住民税免除の者で構成されている世帯です。

(2)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養は受けていません。
(3)世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいません。

『□ 私の世帯は、住民税均等割のみ課税世帯です。以下の(1)~(3)に該当します。』に読み替えていただくようお願いいたします。

子育て世帯への給付

住民税(均等割)非課税世帯への生活支援臨時給付金(1世帯あたり7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯への生活支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)が対象となる世帯のうち、次の対象児童と生計を同一にしている場合は、児童1人あたり5万円を追加支給します。

対象となる児童

(1) 令和5年12月1日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
(2) 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
(3) 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童

支給額

児童1人あたり現金5万円

※受給権者は対象児童の属する世帯の世帯主です

支給手続きについて

(1)住民税(均等割)非課税世帯への生活支援臨時給付金(1世帯あたり7万円)を支給された世帯
2月中旬以降順次、7万円の給付金の振込口座へ支給しますので、お手続きは不要です。

(2)住民税均等割のみ課税世帯への生活支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯
住民税均等割のみ課税世帯への生活支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)に対象児童分を加算して支給します。

(3)申請が必要な世帯
生活支援臨時給付金の対象世帯のうち、以下の世帯は手続きが必要となります。申請書を令和6年5月31日(金曜日)までに市役所窓口又は郵送(必着)にてご提出ください。
申請書は市役所窓口又はページ下部からダウンロードできます。
対象となる世帯か確認したい場合は、コールセンターまでご連絡ください。

  • 基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主 
    ※児童のみの世帯の場合に限る
  • 出生日が令和5年12月2日以降である新生児を扶養している世帯主
    ※出生日が令和6年5月31日までに限る

支給時期は、市が振込口座を確認後、3週間程度で支給いたします。

給付金をよそおった詐欺にご注意ください

 給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

海老名市専用コールセンター

  • 電話番号:0120-039-092
  • 受付時間:平日 9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日、12/28~1/3を除く)
  • 注意事項:電話が集中してつながりにくい場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。